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雇用促進税制の平成25年度受付開始

 税制改正法が平成23年6月30日に公布され、雇用を増やす企業を減税するなど税制上の優遇制度(雇用促進税制)が創設され、平成25年度から制度が拡充されました。

※拡充内容は、平成25年4月1日以降に始まる事業年度分から適用になります。

 

拡充内容(1)従業員の増加1人当たり20万円が40万円に引き上げられた。

      (2)雇用者増加数を算出する際、適用年度途中に高年齢継続被保険者になった人も雇用者として扱う。


 「雇用促進計画」をハローワークに提出し、1年間で10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)従業員を増やす等の要件を満たした事業主に対する税制優遇制度が創設されています。


◎従業員の増加1人当たり40万円の税額控除が受けられます。
 (当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度になります。)
◎この優遇措置を受けるためには、事業年度開始後2か月以内に雇用促進計画をハローワークに提出するとともに、その事業年度終了後2か月以内(個人事業主については3月15日まで)に雇用促進計画の達成状況について、ハローワークを通じて、京都労働局の確認を受ける必要があります。


 税額控除を受けるためには、従業員数の増加のほかにも一定の要件を満たす必要があります。


 詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

職業安定部 職業安定課 TEL : 075-241-3268

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