Get ADOBE READER

サイト内のPDF文書をご覧になるにはAdobe Readerが必要です。

京都府最低賃金のお知らせ

 京都労働局長は、平成25819日に京都地方最低賃金審議会に対し、5業種の産業別最低賃金の改正についての諮問を行っていましたが、自動車(新車)小売業を除く4業種の最低賃金の改正について、同年1029日に同審議会から改正決定に係る答申を受けました。

 京都労働局長は、これを受けて同日付けでこの答申の公示を行い、関係労働者及び関係使用者からの異議申出(申出期限:平成251113)に関する手続を経て改正決定を行う予定です。

 

 

 答申文(公示文)については、こちらを参照して下さい(150KB; PDFファイル)

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 賃金室 TEL : 075-241-3215

btn_pagetop.gif

京都労働局 〒604-0846 京都市中京区両替町通御池上ル金吹町451

Copyright(c)2000-2011 Kyoto Labor Bureau.All rights reserved.