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京都府特定(産業別)最低賃金のうち、金属製品製造業、電機機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、各種商品小売業の4業種が改正され、平成24年12月19日から発効します。
報道発表資料(113KB; PDFファイル)
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この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 賃金室 TEL : 075-241-3215