就業規則について
就業規則について(労働基準法第89条、第90条、第92条)
常時10人以上の労働者(正社員だけでなくパートやアルバイトなども含みます。)を使用する事業場には、就業規則を
作成し、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、過半数で組織する労働組合がない
場合は労働者の過半数を代表する者の意見書を添えて、所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。
また、就業規則を変更したときも同様です。
就業規則に記載しなければならない事項は、以下のとおりです。
必ず記載しなければならない事項
(1) 始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制労働をさせる場合は 就業時転換に関する事項 (2) 賃金の決定・計算・支払の方法、賃金の締切・支払の時期、昇給に関する事項 (3) 退職に関する事項(解雇の事由も含む) |
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※就業規則は、労働基準法などの関係法令、または労働協約に反してはいけません。
作成した就業規則は、労働者に周知されなければなりません(労働基準法第106条)。
周知の方法は、以下のいずれかの方法で行ってください。
(1) 常時作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
(2) 書面を労働者に交付すること。
(3) 磁気テープ、磁気ディスクその他これに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を
常時確認できる機器を設置する。
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 監督課 TEL : 075-241-3214