就業規則について

 就業規則について(労働基準法第89条、第90条、第92条)

 

 常時10人以上の労働者(正社員だけでなくパートやアルバイトなども含みます。)を使用する事業場には、就業規則を

作成し、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、過半数で組織する労働組合がない

場合は労働者の過半数を代表する者の意見書を添えて、所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。

 また、就業規則を変更したときも同様です。

 

 就業規則に記載しなければならない事項は、以下のとおりです。

 必ず記載しなければならない事項

 (1) 始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制労働をさせる場合は

  就業時転換に関する事項

 (2) 賃金の決定・計算・支払の方法、賃金の締切・支払の時期、昇給に関する事項

 (3) 退職に関する事項(解雇の事由も含む)

 

定めをする場合に記載しなければならない事項

 (1) 退職手当に関する事項

 (2) 臨時の賃金(賞与)・最低賃金額額に関する事項

 (3) 食費・作業用品などの負担に関する事項

 (4) 安全衛生に関する事項

 (5) 職業訓練に関する事項

 (6) 災害補償、業務上外の傷病扶助に関する事項

 (7) 表彰、制裁に関する事項

 (8) その他全労働者に適用される事項

 ※就業規則は、労働基準法などの関係法令、または労働協約に反してはいけません。

 

 作成した就業規則は、労働者に周知されなければなりません(労働基準法第106条)。

 周知の方法は、以下のいずれかの方法で行ってください。

  (1) 常時作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。

  (2) 書面を労働者に交付すること。

  (3) 磁気テープ、磁気ディスクその他これに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を

   常時確認できる機器を設置する。

 

 就業規則の規定例、届出様式は、こちらをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 監督課 TEL : 075-241-3214

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