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健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針の一部改正(平成29年4月14日付け)

健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針が平成29年4月14日付けで改正され、平成29年6月1日から適用されます。 労働安全衛生法第66条第4項に基づき行われる意見聴取に必要となる当該労働者の業務に関する情報を医師・歯科医師から求められた場合、当該情報を提供することが事業主の義務とされたことによる改正です。

 

健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針(平成29年4月14日改正後)(29KB; PDFファイル)

 

平成29年4月14日付け基発0414第2号「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する指針等について」(4KB; PDFファイル)

 

新旧対照表(10KB; PDFファイル) 

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 健康安全課 TEL : 075-241-3216

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