令和6年4月1日から求人票に明示する事項が新たに追加されます
職業安定法施行規則の改正により、令和6年4月1日以降求人申込みを行う場合(※1)は、求人票に以下【1】~【3】の明示が必要となります。
※1 3月21日~31日に更新予約をし、4月1日以降に公開する求人についても明示が必要です。
【1】従事すべき業務の変更の範囲(※2)
【2】就業場所の変更の範囲(※2)
【3】有期労働契約を更新する場合の基準
(通算契約期間または更新回数の上限を含みます。)
※2 「変更範囲」とは雇入れ直後だけではなく、将来の配置転換など今後の見込みも含めた、締結する労働契約期間中での範囲のことをいいます。
詳しくは、こちらのリーフレットをご確認ください。
(参考)
令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます(厚生労働省)
担当は、事業所部門(0465-23-8609(31#))