ハローワーク川崎北
▶令和8年7月から障害者法定雇用率が変更になります。

▶ハローワーク川崎北では毎年6回程度、障害者面接会を開催しております。
面接会参加希望の際は、ハローワーク川崎北までご連絡ください。
令和7年度の面接会は終了しました

▶セミナー参加希望の際は、ハローワーク川崎北までご連絡ください。
令和7年度のセミナーは終了しました

障害者雇用は社会全体で促進ができるよう国・県・川崎市が協力し、さまざまな支援策が講じられています。貴社の社員として長く活躍できる方を迎え入れられるよう、採用された方が無理なく就労定着ができるよう、支援策を上手に活用し、障害者雇用の理解と促進をお願いいたします。
▶障害者雇用率制度
すべての事業主は、従業員の一定割合(=法定雇用率)以上の障害者を雇用することが義務づけられております。(障害者雇用促進法43条第1項)
民間企業の法定雇用率は、2.5%です。従業員を40人以上雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用しなければなりません。
※令和8年7月から民間企業の法定雇用率は、2.7%に引き上げられます。
算定方法
▶障害者雇用納付金制度
障害者を雇用するには、作業施設や設備の改善、職場環境の整備、特別の雇用管理等が必要とされることが多く、経済的負担が伴うことから、雇用義務を履行している事業主と履行していない事業主とではその経済的負担に差が生じるため、事業主間の障害者雇用に伴う経済的負担の調整を図るとともに、障害者を雇用する事業主に対して助成、援助を行う制度です。
常時雇用している労働者数が100人を超える事業主は、毎年度納付金の申告が必要です。法定雇用率を下回る場合は、不足する障害者数に応じて1人当たり月額50,000円の納付金の納付が必要です。
詳細は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構にお問合せください。
▶障害者に対する差別の禁止と合理的配慮の提供義務
「障害者雇用の促進等に関する法律」では、事業主の障害者に対する差別の禁止と合理的配慮の提供義務が規定されています。
具体的な内容は「障害者差別禁止指針」と「合理的配慮指針」に記載されています。
詳細は厚生労働省ホームページでご確認ください。
★「障害者雇用のご案内 ~共に働くを当たり前に~」パンフレット
これから障害者雇用を始める事業主の方や、障害者雇用を始めたばかりの事業主の方向けに、「障害者雇用制度の内容」や「障害者雇用をどのように進めれば良いのか」、また「雇入れや継続雇用に当たって、どのような支援策があるのか」などをご案内しております。

▶トライアル雇用
障害者雇用に関する知識や雇用経験がないことから障害者雇用をためらっている事業所が、障害者を試行的に雇用(トライアル雇用)することにより、その適性や業務遂行可能性を見極め、障害者と事業主の相互理解を促進することなどを通じて、障害者雇用に取り組むきっかけづくりを進めるために行うものです。
詳細は、リーフレット をご確認ください。
▶ジョブコーチ支援
職場での適応に課題を有する障害者に対して、職場適応援助者(ジョブコーチ)が事業所を訪問等し、職場での課題を改善し、職場定着を図るためのきめ細かな人的支援を行います。
不安やストレスを抱えやすい精神障害者等の方々に対しては、作業遂行への支援だけではなく、相談を中心とした職場内でのコミュニケーションに関する支援、不安や緊張・ストレスの軽減等の支援を行います。
また、職場の上司、同僚に対しては、本人の特性を踏まえた関わり方、職務内容・職場環境の調整の助言等を行います。
これらにより、事業所の上司や同僚による支援(ナチュラルサポート)にスムーズに移行していくことを目指しています。
★はじめての障害者雇用~事業主のためのQ&A~
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構では、障害者雇用を進めるにあたり職務の選定や労働条件の検討、職場環境の整備などについて、不安や悩みを抱える事業主のために、障害者雇用に関する採用・配置・定着支援などの疑問にお答えする「はじめての障害者雇用~事業主のためのQ&A~」をホームページで公開しています。
★その他、障害者雇用に取り組む事業者のための各種マニュアルをホームページで公開しています。
ハローワーク川崎北では事業所に向けて障害者雇用の各種支援を行っています。
(1)障害者求人の受理及び職業紹介(職業あっせん)の相談
(2)就労支援機関との連携による事業所支援(チーム支援)
(3)当所会議室を使用した「障害者ミニ面接会」
(4)就労移行支援事業所の見学
(5)事業所の見学会や職場実習の開催の相談
(6)障害者雇用をした際の助成金の相談
(7)事業所向け出前講座(「精神・発達障害者しごとサポーター」養成講座等)
「精神・発達障害者しごとサポーター養成講座」リーフレット
(8)各種障害者雇用のご相談
事業所に合わせた各種支援、相談をさせていただきます。お気軽にご相談ください。
ハローワーク川崎北 雇用指導官
〒213-8573
川崎市高津区千年698-1
044-777-8609 (部門コード 32#)
ハローワーク川崎北では各就労支援機関と連携し、チーム支援で障害者雇用を促進しております。直接各支援機関にご連絡いただくこともできますが、ご連絡いただければ貴社に合った支援機関をご案内することもできますので、まずはハローワーク川崎北にご連絡ください。
▶神奈川障害者職業センター
障害者の新規雇入れ、在職者の職場適応やキャリアアップ、休職者の職場復帰など、障害者雇用についてのさまざまな支援を実施しています。障害者雇用の相談や情報提供を行うほか、障害者の雇用に関する事業主のニーズや雇用管理上の課題を分析し、必要に応じ、「事業主支援計画」を作成して、専門的な助言・援助や地域の専門家を活用した支援などを体系的に行います。
▶企業応援センターかわさき
障害者雇用相談、雇用促進ネットーワーク会議、短時間雇用プロジェクトや就労体験など、障害者雇用をスムーズにするためのさまざまなコンテンツで川崎市の企業を応援します。
▶神奈川県障害者雇用促進センター
障害者雇用相談、雇用促進ネットーワーク会議、短時間雇用プロジェクトや就労体験など、障害者雇用をスムーズにするためのさまざまなコンテンツで川崎市の企業を応援します。
▶就労移行支援事業所・就労継続支援事業所
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスのひとつです。「就労移行支援」は、一般企業などへの就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練を行います。「就労継続支援」は雇用契約を結ぶA型と雇用契約を結ばないB型があり、一般企業などへの就労が困難な人に、働く場を提供し、知識や能力の向上のために必要な訓練を行います。
▶特別支援学校
障害のある幼児・児童・生徒を対象として幼稚園から高等学校に準ずる教育を行う学校です。特別支援学校には幼稚部・小学部・中学部・高等部があり、高等部では、家庭生活、職業生活、社会生活に必要な知識、技能、態度などの指導を中心とし、例えば、木工、農園芸、食品加工、ビルクリーニングなどの作業学習・実習を実施し、特に職業教育の充実を図っています。
▶障害者就業・生活支援センター
就職や職場への定着に当たって、就業面における支援とあわせて、生活面における支援を必要とする障害者に対して、身近な地域で、雇用、保健、福祉、教育などの関係機関との連携を行いながら、障害者の就業およびこれに伴う日常生活、社会生活上の相談・支援を一体的に行う支援機関です。
▶障害者雇用相談事業
障害者雇用の経験やノウハウを有する都道府県労働局長から認定を受けた事業者から、障害者の一連の雇用管理に関する相談援助を受けることができます。

▶特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
身体障害者、知的障害者または精神障害者などの就職が特に困難な方をハローワークなどの紹介により継続して雇用する労働者として新たに雇い入れた事業主に対して、その賃金の一部に相当する額を一定期間助成することにより、これらの方の雇用機会の増大を図るものです。
▶トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース)
ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、就職が困難な障害者を一定期間雇用することにより、その適性や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進すること等を通じて、障害者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。
障害者短時間トライアルコースは、所定労働時間を10時間以上20時間未満とし、精神障害者または発達障害者が対象となります。
▶障害者雇用納付金制度に基づく各種助成金
障害者雇用納付金制度に基づく助成金は、事業主等が障害者の雇用にあたって、施設・設備の整備等や適切な雇用管理を図るための特別な措置を行わなければ、障害者の新規雇入れや雇用の継続が困難であると認められる場合に、これらの事業主等に対して予算の範囲内で助成金を支給することにより、その一時的な経済的負担を軽減し、障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることを目的とするものです。
詳細は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 にお問合せください。
▶「障害者雇用事例リファレンスサービス」 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
障害者雇用について創意工夫を行い積極的に取り組んでいる企業の事例や、合理的配慮の提供に関する事例を紹介しています。
▶障害者雇用状況報告書
従業員40人以上の事業主は、障害者の雇用の促進等に関する法律第43条7項に基づき、障害者の雇用に関する状況について、毎年6月1日の状況を厚生労働大臣に報告しなければならないこととされています。毎年報告時期になりますと、従業員40人以上規模の事業所に報告用紙が送付されますので、必要事項を記載の上で7月15日までに報告してください。
詳細は、厚生労働省ホームページ にてご確認ください
▶障害者職業生活相談員
常時雇用する障害者が5人以上の事業所では、職場内で障害者の職業生活全般の相談に乗る「障害者職業生活相談員」を選任する必要があります。選任後は事業所を管轄するハローワークに「障害者職業生活相談員選任報告書」を届け出してください。
★報告様式(Excel)ダウンロード 「障害者職業生活相談員選任報告書」
▶障害者の解雇の届け出
事業主は、障害者を解雇する場合、速やかに障害者を雇用していた事業所を管轄するハローワークに「解雇届」を届け出してください。
★報告様式(Excel)ダウンロード 「解雇届」
★リーフレットダウンロード 「障害者を雇用する上で必要な3つの手続きをご存じですか」
ハローワークインターネットサービスに公開されている障害者求人を検索することができます。同業他社の求人の確認や職務の作りだしの参考にすることもできます。
★障害をお持ちの方
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