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(6)障害者雇用の各種制度等

 障害者雇用の各種制度等

➀障害者雇用率制度


【法定雇用率】

 
障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、全ての事業主に、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。
令和3年3月~現在 
法定雇用率
2.3%(民間企業)
2.6%(国・地方公共団体等)   
2.5%(都道府県等の教育委員会)

令和5年3月に政令改正・省令改正が施行され、令和6年4月に民間企業の法定雇用率は2.5%(常用雇用労働者数40.0人当たり1人雇用義務発生)、令和8年7月に2.7%(常用雇用労働者数37.5人当たり1人雇用義務発生)に引き上げが予定されています。
また、障害者の就業が一般的に困難であると認められる業種について、現在経過措置として除外率が設定されておりますが、令和7年4月に10%引き下げとなります。
詳細はこちらのリーフレットをご覧ください。

*制度についてご不明な点や障害者雇用のご相談は、ハローワーク厚木
(雇用指導官 TEL 046-296-8609 部門コード33#)までご連絡ください。
 


➁障害者雇用納付金制度

障害者の雇用に関する事業主の社会連帯責任を果たしていただくため、法定雇用率を満たしていない事業主から納付金を徴収する一方、障害者を多く雇用している事業主に対して、調整金、報奨金や、各種の助成金を支給しています。なお、独立行政法人高齢・障害・求職者支援機構にて行っています。

〈対象企業〉:常用労働者100人超の事業主が対象となる制度
納付金法定雇用率を下回る不足がある)場合
不足1人あたり月額5万円
  
調整金法定雇用率を上回る雇用をしている場合
超過1人あたり月額2万7千円
 
〈対象企業〉:常用労働者100人以下の事業主が対象となる制度
報奨金各月の雇用障害者数の年度間合計数が一定数(各月の常時雇用している労働者数の4%の年度間合計数又は72人のいずれか多い数)を超えて障害者を雇用している場合)
超過1人あたり月額2万1千円
 
そのほか、特例給付金(労働時間が10時間~20時間の障害者数に応じて支給される給付金)などがあり、雇用納付金についてより詳しい内容についてはこちらをクリックしてださい。
(外部サイト:独立行政法人高齢・障害・求職者支援機構へ)
 

➂差別禁止と合理的配慮義務

「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、事業主の障害者に対する差別の禁止と合理的配慮の提供義務が規定されています。その具体的な内容は、下記の各指針となります。お読みいただきご確認くださいますようお願いします。
 
(差別禁止)
募集・採用・賃金・配置・昇進などの雇用に関するあらゆる局面で、障害者であることを理由とする差別が禁止されています。
障害者差別禁止指針
 
(合理的配慮)
事業主は合理的配慮として、過重な負担にならない範囲で提供していただく必要があります。
合理的配慮指針
・「合理的配慮指針事例集(第4版)



➃障害者雇用優良中小事業主認定制度(もにす認定制度)

障害者雇用に関する優良な中小事業主を認定する制度です!
認定申請はこちら(厚生労働省ホームページ)をご参照ください。

 
 

 
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