雇用保険のご案内
雇用保険の適用範囲
雇用保険については、労働者を1人でも雇用する事業は、その業種や事業所規模等を問わず、全て適用事業となります。ただし、農林水産の事業のうち一部の事業は、当分の間、任意適用事業(暫定任意適用事業)とされています。
雇用保険の適用事業主は、労働保険料の納付、雇用保険法の規定による届出等の義務を負うことになります。
雇用保険の適用事業主に雇用されている労働者は、本人の意思にかかわらず、原則として被保険者となります。ただし、4か月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される方などは、雇用保険の適用除外となるなど、雇用形態により被保険者とならない場合もあります。
ご不明な点等ございましたら、お近くのハローワークにご相談ください。
事業主が行う雇用保険の手続
雇用保険の適用対象となる労働者を初めて雇用することとなった場合は、保険関係成立に関す
る手続を済ませた後、事業所を管轄するハローワークに事業所設置届、雇用保険被保険者資格取
得届を提出しなければならないことになっています。
その後新たに労働者を雇い入れた場合は、その都度、事業所を管轄するハローワークに雇用保
険被保険者資格取得届を提出しなければならないこととなっています。また、雇用保険被保険者が
離職した場合は、雇用保険被保険者資格喪失届と給付額等の決定に必要な離職証明書を提出し
ていただくこととなっています。
これらの手続は、雇用保険法により事業主の義務とされていますので忘れずに行ってください。
なお、上記の手続以外にも、事業所の名称や所在地が変更になった場合、被保険者の氏名が変
更になった場合、同一の事業主の事業所間で転勤させる場合等にも手続が必要となります。
これらの雇用保険の手続についてご不明の点等ございましたら、お近くのハローワークにご相談く
ださい。