雇用調整助成金等の不正受給防止について
「不正受給」とは、偽りその他不正の行為により、本来受けることのできない助成金の支給を受ける(受けようとする)ことです。
不正受給が認められた場合は、次のような厳しい措置がとられます。
■不正に受給した助成金は、全額返還しなければなりません。また、全額返還のほか、不正受給日からの延滞金、不正受給した額の2割に相当する額も納付しなければなりません。
■ 不正受給日から5年間※、雇用関係助成金( 不正受給を行った以外の助成金を含む) は受給できません。※全額返納されていない場合は延長されます。
■ 公表基準に該当する場合、「事業主名及び代表者名」などが公表されます。
ただし、自主申告を行い、迅速に全額返還した場合は、事業主名等の公表を原則として行いません。(※特に重大又は悪質の場合は非公表とはなりません。)。
■悪質な場合、詐欺罪等による告発を行う場合があります。
(別添リーフレット等参照)