雇用関係助成金の申請書等の提出方法等について
雇用関係助成金につきましては、平成29年度に統合、廃止、新設等を行い、その際、支給申請の提出の取扱いが下記のとおり変更されました。
●支給申請書等の提出は、原則として申請事業主等が直接提出すること。
●やむを得ず郵送受理とする場合には、労働局への到達日が支給申請期間内(計画書の場合は 提出期間内)でなければならないこと。 |
石川労働局では、従前、申請書等の提出は労働局又はハローワークへ来所していただき、受付
しております。今後もご協力願います。
遠隔地(県外)からの申請など、やむを得ず郵送する場合は、石川労働局又はハローワークへの到達日が受理日となりますので、各申請期限(提出期限)に留意し、日程に余裕をもって郵送手続きをお願いします。
また、郵送等される場合は、封筒、送り状(伝票)に「○○○助成金支給申請書在中」等と記載していただきますようお願いします。
なお、郵送等で提出する場合、書類不備等で不受理あるいは支給処理が遅延する場合がありますのでご了承ください。
【補足】
・郵便事故による責任等は当労働局では負えないため、簡易書留等による送付をお願いします。
・一部申請書等の提出において、宅配便を利用している事業主等が見受けられますが、申請書
等は信書扱いとなりますので、日本郵便株式会社及び信書便事業者を利用しての提出をお願い
します。(詳細は総務省ホームページで確認願ます。)
●支給申請書等の提出者が正当な権限がある者(事業主、代行者等)であるか確認すること。
●提出者の身分を社員証等で確認すること。 |
雇用関係助成金の支給申請書等の正当な提出者かどうかを確認するため、社員証、運転免許証
等で確認いたします。
申請書等の提出の際、身分を確認できるものをご持参ください。
正当な提出者とは
・申請事業主(本人 )
・申請事業所の役員
・申請事業所の従業員
・申請事業主から委託を受けた社会保険労務士
●代理人による提出の場合、支給申請書等の提出の際、委任状(原本)を併せて提出する必要 があること。 |
申請書等を申請事業主(事業主、法人役員、従業員)以外の第三者が提出する場合には、受任者、委任者、委任項目等を記載し、代表者印を押印した委任状が必要となります。
委任状は、申請書等を提出する都度、委任状(原本)の提出が必要となります。
※これまでは、委任状の写しにより受理しておりましたが、今後は委任状(原本)の提出が必要です。
リーフレット
この記事に関するお問い合わせ先
職業安定部 職業対策課 TEL : 076-265-4428