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傷病手当が支給される場合は

(1) 皆さんが、受給資格決定日以後、病気やケガのため引き続き15日以上職業につくことができなくなった場合には、基本手当の支給を受けることはできませんが、それにかえて所定給付日数の範囲内で基本手当と同額の傷病手当が支給されます。
 ただし、健康保険の傷病手当金や労災保険の休業補償給付などの支給を受けることができる場合には、傷病手当は支給されません。

(2) 傷病手当の支給を受けるには、病気やケガが治った後の最初の認定日までに、傷病手当支給申請書に受給資格者証を添えて提出してください。
 傷病の期間が1か月を超えるような場合は、代理人(委任状が必要です。)または郵送により提出することもできますので、詳しくはハローワークにご相談ください。
 なお、この場合でも、遅くとも受給期間の最後の日から起算して1か月を経過する日までに手続きをしてください。

※ 14日以内の病気やケガの場合は、基本手当の支給を受けることができます。
※ 傷病手当の支給を受けない場合は、受給期間の延長ができる場合もあります。

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