マザーズ.png
福祉人材バナー_1[1].png
プラザ.png
マッチングセンター3.png
受給期間を延長することができる場合は

(1) 受給期間は原則として離職した日の翌日から1年間ですが、この1年間に次の理由により引き続き30日以上職業につくことができない日があるときは、その「職業につくことができない日数」を受給期間に加えることができます。
 これを受給期間の延長といい、受給期間に加えることができる日数は最大限3年間です。


1 病気、ケガ
2 妊娠、出産
3 育児(3歳未満の子に限ります。)
4 親族の看護または介護
※親族とは、6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族をいいます。
5 配偶者の海外勤務への同行
6 青年海外協力隊など公的機関が行う海外技術指導による海外派遣(派遣前の研修を含みます。)


(2) 受給期間の延長を希望するときは、職業につくことができない日が30日継続した日の翌日から1か月以内に、受給期間延長申請書に受給資格者証と診断書などの確認資料を添えてハローワークへ提出してください。
 代理人(委任状が必要です。)または郵送により提出することもできますので、詳しくはハローワークにご相談ください。

このページのトップに戻る

北海道労働局 職業安定部 〒060-8566 札幌市北区北8西2-1-1 札幌第1合同庁舎3・6・9F

TEL : 011-709-2311

Copyright(c)2000-2017 Hokkaido Labour Bureau. All rights reserved.