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証明書により失業の認定を受けることができる場合は

 次の理由により認定日に来所することができない場合に限り、その理由がやんだ後の最初の認定日に、その理由を証明する書類を提出し、その期間の失業の認定を受けることができます。
 なお、この場合、証明書による認定にかえて、認定日の変更の取扱いを受けることもできます。


1 病気やケガをしたとき(医師の証明があり14日以内に治った場合に限ります。)
2 ハローワークの紹介に応じて求人者に面接したとき
3 天災その他避けることができない事故により来所することができなかったとき
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