認定日を変更することができる場合は |
やむを得ない理由により認定日に来所することができない場合は、認定日を変更することができる場合があります。
認定日を変更することができるのは、次のような場合です。
1 | 就職または就労したとき |
2 | 就職のための面接及び採用試験を受けるとき |
3 | 各種国家試験、検定等の資格試験を受けるとき |
4 | 親族の看護、危篤、死亡、葬儀、法事のとき ※親族とは、6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族をいいます。(法事については3親等以内の血族に限ります) |
5 | 本人の結婚または親族の結婚式に出席するとき |
6 | 病気やケガをしたとき(ただし、14日以内に治った場合に限ります。) |
これらの理由により、認定日に来所することができないときは、事前に(認定日の前日までに)ハローワークに申し出て、必要な手続についての説明を受けてください。
なお、認定日の変更の取扱いを受ける場合には、採用(内定)証明書、傷病証明書など認定日に来所することができなかったことを証明する書類が必要となります。
認定日を変更することができるのは、特別の場合に限られますので、ご自分で判断せず、ハローワークにご確認ください。