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基本手当の支給を受けることができる期間は

(1) 離職日の翌日から1年間です。これを受給期間といいます。
 基本手当は、この期間内の失業している日について、所定給付日数を限度として支給されます。
 受給期間を経過すると、たとえ所定給付日数が残っていても、それ以後、基本手当は支給されません。



(2) 受給期間の特例
 次の方は、例外的に離職日の翌日から1年間に一定日数が加えられた期間が受給期間となります。
(1) 所定給付日数が330日の方の受給期間は、離職の日の翌日から1年間に30日を加えた期間になります。
(2) 所定給付日数が360日で、給付制限を受けない方の受給期間は、離職日の翌日から1年間に60日を加えた期間になります。
(3) 就職困難者に該当する方が給付制限を受ける場合、受給期間が1年を超える場合があります。

※ 受給期間満了日は、受給資格者証でご確認ください。

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