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皆さんがハローワークへ求職の申込みと離職票の提出を行い、受給資格者であることの確認を受けた日(受給資格決定日)から、失業の状態にあった日が通算して7日間経過してから基本手当の支給対象となります。 これを待期といいます。 また、自分の都合で退職した場合や、自分の重大な責任による理由で解雇された場合は、待期に引き続く3か月間、基本手当は支給されません。 これを給付制限といいます。