令和元年8月の前線に伴う大雨に係る被害に伴う労働保険料等の納付猶予を希望される事業主のみなさまへ |
広島労働局
災害によって事業財産に損失を受けたため、納期限内に労働保険料等を納付することが困難となった場合には、申請により一定期間その納付の猶予を受けることができます。 |
1 対象となる事業主 |
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2 対象となる労働保険料等 |
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3 必要となる手続き |
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4 必要書類の入手方法 |
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