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女性活躍推進法
新着情報
| 令和8年1月9日 | R8.4.1~男女間賃金差異と女性管理職比率の公表が義務化(従業員101人以上企業) |
| 令和7年6月9日 | 【令和7年度厚生労働省委託事業】行動計画策定やえるぼし認定等に関する 無料コンサルティング等を実施中(令和7年度民間企業における女性活躍促進事業事務局HP) |
※過去の新着情報一覧はこちら
情報公表

常時雇用する労働者が101人以上の事業主には、「男女間賃金差異」と「女性管理職比率」が情報公表の必須項目に!(令和8年4月1日~)
女性活躍推進法の概要
・女性活躍推進法特集ページ(厚生労働省HP)
一般事業主行動計画を策定・変更し、広島労働局に届け出られる際、その策定等届の写しが必要な場合は、特定記録分の切手を貼付した返信用封筒を同封してください(来局による場合は不要)。
参考:Q&A
・状況把握、情報公表、認定基準等における解釈事項について
・女性活躍推進法に基づく「男女の賃金の差異」の公表等における解釈事項について
問い合わせ
*この記事に関するお問い合わせ、ご相談はこちらまで。
広島労働局 雇用環境・均等室
- 【TEL】
- 082-221-9247