女性活躍推進法

新着情報

令和5年12月4日 えるぼし認定通知書交付式を開催しました(株式会社アイグラン)
令和5年11月7日 えるぼし認定通知書交付式を開催しました(株式会社中電工、株式会社エフピコ)
令和5年10月23日 民間企業における女性活躍促進事業のご案内(説明会、個別相談など)
令和5年7月20日 えるぼし認定通知書交付式を開催しました(丸善製薬株式会社)


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情報公表


常時雇用する労働者が301人以上の事業主を対象として、「男女の賃金の差異」が情報公表の必須項目となりました!


<詳細は、厚生労働省HPでご確認ください。>
 ・女性活躍推進法特集ページ(厚生労働省HP)



常時雇用する労働者数が101人以上の事業主の皆様は女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出等が必要です!
女性活躍推進法の概要-令和元年5月女性活躍推進法が改正されました-

<詳細は、厚生労働省HPでご確認ください。>
 ・女性活躍推進法特集ページ(厚生労働省HP)
  改正女性活躍法特設ページ 中小企業(常時雇用する労働者数101人以上300人以下)の皆様へ



【事業主の皆様に行っていただきたいこと】
1 自社の女性の活躍状況を把握し、課題分析を行ってください
 行動計画の策定にあたっては、次の女性の活躍状況(基礎項目(1)~(4))(★パンフレット参照)については必ず把握し、課題分析を行ってください。
(1) 採用した労働者に占める女性労働者の割合(総合職、一般職、パートタイム労働者等の雇用管理区分ごと)
(2) 男女の平均勤続年数の差異(総合職、一般職、パートタイム労働者等の雇用管理区分ごと)
(3) 労働者の各月ごとの法定時間外労働と法定休日労働の状況(1年間分)(高度プロフェッショナル制度の適用を受ける労働者については健康管理時間)
(4) 管理職(課長級以上、役員除く)に占める女性労働者の割合
※ このほか、男女別の採用における競争倍率(区)、男女別の配置の状況(区)など、厚生労働省令で定める20の選択項目(★パンフレット参照)についても状況把握、課題分析を行うことが効果的です。

(注)(区)の表示のある項目については、雇用管理区分ごとに把握を行うことが必要です。
(注)(派)の表示のある項目については、派遣労働者の役務の提供を受ける場合には、派遣労働者についても把握を行うことが必要です。
※ 常時使用する労働者数301人以上の事業主は、上記4項目に加えて「男女の賃金の差異」(★パンフレット参照)も必須となります。
 

2 一般事業主行動計画を策定してください
 
行動計画には、計画期間、数値目標、取組内容、取組の実施時期を盛り込んでください。
 状況把握・課題分析の結果を踏まえて、女性の活躍推進に向けた行動計画を策定してください。
  ●計画期間は、おおむね2年から5年が望ましいです。
  ●数値目標は、常時雇用する労働者数が301人以上の事業主は、法で定める2区分(★パンフレット参照)の各区分から各々1項目以上(合計2項目以上)を、300人以下の事業主は、法で定める2区分(★パンフレット参照)の双方の項目から1項目以上を選択し、それぞれに関連する目標を定める必要があります。

 
<数値目標の例>
 【常時雇用する労働者数が301人以上の事業主の場合】
  ・ 管理職(課長級以上)に占める女性労働者の割合を〇%以上とする
  ・ 男女とも平均勤続年数を〇年以上とする

 【常時雇用する労働者数が300人以下の事業主の場合】
  ・ 技術職の女性を〇人から△人以上にする

  ●数値目標の達成に向けて、どのような取組を、いつ実施するかを検討し、盛り込んでください。
 
<取組内容の例>
 【常時雇用する労働者数が301人以上の事業主の場合】
  ・ 2021年○月~ 管理職候補の女性を対象として研修を2か月に1回実施
  ・ 2021年○月~ フレックスタイム制度や時差出勤制度の運用について見直しの開始、
   社員にアンケートを実施

 【常時雇用する労働者数が300人以下の事業主の場合】
  ・ 女性が工場で働きやすいような環境整備を行う
  ・ 2021年○月~ 電動式の○○を導入し、女性でも重量物を持ち上げやすいようにする

一般事業主行動計画策定例(PDF)
★パンフレット『女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう!』より抜粋


3 行動計画は社内周知を行い、外部に公表してください
 策定した行動計画は、非正規労働者を含む全ての労働者に周知してください。
(周知方法:事業所の見やすい場所への掲示、書面での配布、企業内ネットワークへの掲載)
 外部公表には、厚生労働省が運営する女性の活躍推進企業データベースをご活用ください。

4 自社の女性の活躍に関する情報を公表してください
 情報の公表は、常時雇用する労働者数が301人以上の事業主は、法で定める2区分(★パンフレット参照)の各区分から各々1項目以上(合計2項目以上)と、これに加えて、「その雇用する労働者の男女の賃金の差異」を公表する必要があります。300人以下の事業主は、法で定める2区分(★パンフレット参照)からいずれか1項目以上を選択し、それぞれに関連する数値を公表する必要があります。
(注)(区)の表示のある項目については、雇用管理区分ごとに数値を算出し公表することが必要です。
(注)(派)の表示のある項目については、派遣労働者の役務の提供を受ける場合には、派遣労働者についても数値を算出し公表を行うことが必要です。

公表例:男女の平均勤続年数の差異 令和○年○月○日現在 男性15年-女性10年=5年

情報公表には、厚生労働省が運営する女性の活躍推進企業データベースをご活用ください。
 
5 行動計画を策定した旨を、都道府県労働局に届け出てください
 
行動計画を策定又は変更した場合は、一般事業主行動計画策定届又は変更届を、郵送、持参等により、都道府県労働局に届け出る必要があります。

一般事業主行動計画策定・変更届 様式 (Wordファイル)
(この用紙以外でも必要事項が記載されていれば有効です。)
※ 行動計画の計画期間を次世代育成支援対策推進法の計画期間と同一にすることで、双方の策定の届出を一度に行うこともできます(女性活躍推進法と次世代育成支援対策推進法の両法に定める要件をいずれも満たすことが必要です。)。この場合は、一般事業主行動計画策定・変更届の様式は一体型のものをご使用ください。
 
一般事業主行動計画策定届の記載例 (PDFファイル)

 策定等届の写しが必要な場合は、特定記録分の切手を貼付した返信用封筒を同封してください。(来局による場合は不要です)


6 参考:Q&A
 ・状況把握、情報公表、認定基準等における解釈事項について
 ・女性活躍推進法に基づく「男女の賃金の差異」の公表等における解釈事項について

問い合わせ

*この記事に関するお問い合わせ先、ご相談はこちらまで。

広島労働局 雇用環境・均等室

【TEL】
082-221-9247