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【STOP!マタハラ】 妊娠・出産、育児休業等を理由とした不利益な取扱いは禁止されています

 

妊娠・出産、育児休業等を理由として、解雇、不利益な異動、減給、降格など 不利益な取扱い(いわゆる 「マタニティハラスメン」ト、「マタハラ」) を行うことは、

男女雇用機会均等法第9条第3項、育児・介護休業法第10条 等 で禁止されています。

 

詳しくは、「STOP!マタハラ」へ(厚生労働省HP)

 

  (参考) 「男女雇用機会均等法」 について (厚生労働省HP)

        「育児・介護休業法」 について (厚生労働省HP) 

 

 

妊娠等を理由に不利益な取扱いを受けたり、困ったことがありましたら、雇用環境・均等室 へご相談ください。

匿名でも受け付けており、相談は無料です。

 

 ご不明な点もどうぞお問い合わせください。

 


 

このページの記事に関するお問い合わせ

広島労働局 雇用環境・均等室

〒730-8538 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎 2号館5階

電話:(082)221-9247