ニュース&トピックス各種法令・制度・手続き事例・統計情報窓口案内労働局について
ホーム > 各種法令・制度・手続き > 賃金関係 > お知らせ > 広島県各種商品小売業最低賃金を時間額20円引上げ

広島県各種商品小売業最低賃金を時間額20円引上げ

        広島県各種商品小売業最低賃金を時間額20円引上げ

            -広島地方最低賃金審議会が答申-
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 広島地方最低賃金審議会(会長 三井(みつい) 正信(まさのぶ) 広島大学教授)は、広島県各種商品小売業最低賃金の改正決定について調査審議を重ねた結果、本日、現行より20円引き上げて858円とする内容の答申を広島労働局長(川口(かわぐち) 達三(たつぞう)に行いました。

 広島労働局長は、この答申を受け、異議申出(期限12月3日)に関する手続等を経て、広島県各種商品小売業最低賃金を改定することとしています。

 なお、各種商品小売業最低賃金とは、衣、食、住にわたる商品を一つの店舗で小売りするもので、その性格上いずれが主な販売商品かが判別できない百貨店、総合スーパーのような事業をいいます。

 また、コンビニエンスストア、食品スーパーのように、主として飲食料品を中心とした各種最寄り品を小売りする事業は、各種商品小売業に該当しません。


 

 

PDFファイルはこちら (64KB; PDFファイル)