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広島県特定(産業別)最低賃金 地方最低賃金審議会が答申

平成30年度広島県特定(産業別)最低賃金(7件)は、時間額20円~24円の引き合げ

-広島地方最低賃金審議会が答申-
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広島地方最低賃金審議会(会長 三井(みつい) 正信(まさのぶ) 広島大学教授)は、広島労働局長(川口(かわぐち) 達三(たつぞう))から、「広島県特定(産業別)最低賃金の改正決定について」の諮問を受け、7種類の特定(産業別)最低賃金について調査審議を重ねた結果、本日、現行の広島県特定(産業別)最低賃金を、別表のとおり改定することが適当であるとする内容の答申を広島労働局長に行いました。

 

 広島県特定(産業別)最低賃金は、労働条件の向上又は事業の公正競争確保を目的に、特定の産業の関係労使が、広島県最低賃金よりも高い最低賃金を求める旨の申出を広島労働局長に行い、これを受けて広島労働局長が、広島地方最低賃金審議会に諮問し、改正を決定することができるものです。

 

 本日の答申は、今年度に改正の申出があった8件の広島県特定(産業別)最低賃金のうち7件について、現行の最低賃金額から、各々20円~24円引き上げることが適当であるとする内容となっています。

 

 広島労働局長は、この答申を受け、異議申出(期限11月15日)に関する手続や審議等を経て、広島県特定(産業別)最低賃金を改正決定することとしています。これにより改定される広島県特定(産業別)最低賃金の発効日は、12月31日を予定しています。
 なお、広島県各種商品小売業最低賃金については、現在審議中です。
 

 

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別表                   

平成30年度 広島県特定(産業別)最低賃金の改定状況表

 

件 名

現行の

最低賃金額

(時間額)

答申された

最低賃金額

(時間額)

引上額

引上率

広島県製鉄業、鋼材、銑鉄鋳物、

可鍛鋳鉄製造業、その他の鉄鋼業

最低賃金

922円

946円

24円

2.60

広島県建設用・建築用金属製品、

その他の金属製品製造業最低賃金

882

902

20円

2.27

広島県はん用機械器具、生産用機械

器具、業務用機械器具製造業

最低賃金

890

912円

22円

2.47

広島県電子部品・デバイス・電子回路、

電気機械器具、情報通信機械器具

製造業最低賃金

851円

873

22円

2.59

広島県自動車・同附属品製造業

最低賃金

870

892

22円

2.53

広島県船舶製造・修理業,舶用機関

製造業最低賃金

912円

934円

22円

2.41

広島県各種商品小売業最低賃金

838円

審議中

広島県自動車小売業最低賃金

868

890

22円

2.53

   ※ 広島県最低賃金 時間額 844円 (平成30年101日発効)