家内労働の委託者の皆様へ 委託状況届の提出をお願いします
厚生労働省では、家内労働者の労働条件の向上と生活の安定を図るため、「家内労働法」に基づき、家内労働手帳の交付の徹底、工賃支払いの確保、最低工賃の決定及びその周知、安全及び衛生の確保等のさまざまな施策を推進しています。
この家内労働法第26条(家内労働法施行規則第23条)では、家内労働者に業務を委託する委託者は、毎年、4月1日現在における状況について、4月30日までに委託に係る業務の内容、家内労働者の数等を記入した「委託状況届」(様式第2号)を、所在地を管轄する労働基準監督署長を経由して、都道府県労働局長あてに提出することが義務付けられています。
つきましては、現在、家内労働者に業務を委託しておられる委託者の皆様は、記入例を参考に提出していただきますようお願いします。
委託状況届(様式第2号)のダウンロード (Excelファイル:30KB)
● 委託者とは、次の4つの要件をすべて備えたものをいいます
1 製造・加工業者や販売業者(問屋など)又はこれらの請負業者(請負的仲介人を含みます。)であること。
運送業者や建築業者は、委託者とはなりません。
2 その業務の目的物である物品について、仕事を委託すること。
例えば、電機メーカーがテレビやラジオのコイルの組立てを委託するときは委託者になりますが、創立記念日に社員に配るメダルの加工を委託するときは委託者とはなりません。
3 仕事を委託するときに、原則として、原材料などの物品を提供して、その物品を部品、付属品又は原材料とする物品の製造、加工等を頼むこと。
4 家内労働者に直接仕事を委託すること。
直接家内労働者に委託しないで、委託者に委託する場合や、下請企業に委託する場合には、委託者とはなりません。
● 家内労働者とは、次の5つの要件をすべて備えたものをいいます
1 製造・加工業者や販売業者(問屋など)又はこれらの請負業者(請負的仲介人を含みます。)から委託を受けること。
近所の一般家庭からセーター編みや洋服の仕立てを頼まれる場合は、家内労働者とはなりません。
2 物品の提供を受け、その物品を部品、付属品又は原材料とする物品の製造、加工等に従事すること。
物品の販売などのセールスマン、運送などの仕事をするものは、家内労働者とはなりません。
3 委託業者の業務の目的である物品の製造加工などを行うこと。
4 主として、労働の対償を得るため働くものであること。
大規模な機械設備を設置して、企業的に仕事を行う場合は家内労働者とはなりません。
5 自己ひとりで、又は同居の家族とともに仕事をし、常態として他人を使用しないこと。