個人事業者等の安全衛生対策の推進に係る「改正労働安全衛生法説明会」のご案内
「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)が第217回国会で成立し、令和7年5月14日に公布されました。
改正法では、既存の労働災害防止対策に個人事業者等(中小企業の事業主又は役員を含む。以下同じ。)をも取り込み、労働者のみならず個人事業者等による災害の防止を図るため、個人事業者等が労働者と同じ場所で就業する場合に、個人事業者等自身が講じるべき措置や、当該場合に注文者等が講じるべき措置等が規定され、順次施行を予定しています。
厚生労働省では、改正法の施行に向けて、委託事業により個人事業者等に係る改正項目を中心に改正法の説明を行う説明会を、全国13都市(オンライン併用)で開催いたします。
改正法では、既存の労働災害防止対策に個人事業者等(中小企業の事業主又は役員を含む。以下同じ。)をも取り込み、労働者のみならず個人事業者等による災害の防止を図るため、個人事業者等が労働者と同じ場所で就業する場合に、個人事業者等自身が講じるべき措置や、当該場合に注文者等が講じるべき措置等が規定され、順次施行を予定しています。
厚生労働省では、改正法の施行に向けて、委託事業により個人事業者等に係る改正項目を中心に改正法の説明を行う説明会を、全国13都市(オンライン併用)で開催いたします。








