労働安全衛生規則第48条に基づく歯科医師による健康診断について

 標記については、労働安全衛生法施行令第 22 条第3項の業務(塩酸、硝酸、硫酸、亜硫 酸、弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務)に常時従事する労働者に対して、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後6ヶ月以内ごとに1回、定期に歯科医師による健康診断を行わなければならないとされている。
 この労働安全衛生規則第 48 条に基づく歯科医師による健康診断(以下、「歯科医師による健康診断」という。)については、令和5年4月1日から施行された作業環境管理やばく露防止措置等が適切に実施されている場合における特殊健康診断の実施頻度の緩和(特定化学物質障害予防規則第 39 条第4項、有機溶剤中毒予防規則第 29 条第6項、鉛中毒予防規則第 53 条第4項及び四アルキル鉛中毒予防規則第 22 条第4項関係)と異なり、いずれの場合においても6ヶ月以内ごとに1回の歯科医師による健康診断は省略できないものでありますので、ご留意ください。
 
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