11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です!

○「労働保険(※)」の加入手続きを行っていない事業主のみなさん、労働保険に今すぐ加入の手続きを!

○正社員、派遣、パート、アルバイトなどの雇用形態や業種・規模に関わらず、一人でも雇えば、「労働保険(※)」の適用事業となります。

※「労働保険」とは、労災保険と雇用保険とを総称した名称です。

 
○加入手続きを怠っていると?
  1. 遡って保険料を徴収するほか、追徴金も徴収します。
  2. 労働災害が生じた場合、労災保険給付額の全部又は一部を徴収します。
  3. 事業主の方のための助成金(雇用調整助成金など)が受けらます。
 
労働保険バナー


詳しくはリーフレットをご確認のうえ、最寄りの群馬労働局、労働基準監督署、ハローワークにご相談ください。
 
労働保険リーフレット表
労働保険リーフレット裏
 
 (画像をクリックするとPDFデータでダウンロードができます。)

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