SDS電子化補助金制度のご案内
労働安全衛生法第57 条の2に基づく化学物質の危険有害性情報の通知(SDS の交付等)について、迅速かつ的確に行う観点から、令和7年3月にSDS 情報を電子的に交換するための標準的なフォーマット及び利用マニュアルを作成し、厚生労働省ホームページで公開しました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56484.html
化学物質の譲渡・提供者が共通のフォーマットを用いて危険有害性情報のデータ(SDS データ)を作成することにより、電子的な情報の交換を容易にすること、SDS の作成・変更・交付等の一連の作業負担を軽減すること、SDS による情報伝達の迅速化を図ること等を目的としたものです。
このフォーマットを活用したSDSデータの作成を支援するため、令和7年度から化学物質の譲渡・提供者等が当該フォーマットの活用のため自社システムの改修を行う場合や、新たにシステムを導入する場合等に、中小企業を対象に、必要な費用の一部を補助するものです。
〇対象 :中小企業
〇補助額 :経費に要する費用の1/2を補助。上限は100万円。
〇補助対象:標準フォーマット形式によるSDSの出力・入力機能を有するシステムの導入(買替、改修等)

※詳細は、以下のホームページ(中災防HP)をご確認ください。
https://www.jisha.or.jp/chusho/sds/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56484.html
化学物質の譲渡・提供者が共通のフォーマットを用いて危険有害性情報のデータ(SDS データ)を作成することにより、電子的な情報の交換を容易にすること、SDS の作成・変更・交付等の一連の作業負担を軽減すること、SDS による情報伝達の迅速化を図ること等を目的としたものです。
このフォーマットを活用したSDSデータの作成を支援するため、令和7年度から化学物質の譲渡・提供者等が当該フォーマットの活用のため自社システムの改修を行う場合や、新たにシステムを導入する場合等に、中小企業を対象に、必要な費用の一部を補助するものです。
〇対象 :中小企業
〇補助額 :経費に要する費用の1/2を補助。上限は100万円。
〇補助対象:標準フォーマット形式によるSDSの出力・入力機能を有するシステムの導入(買替、改修等)

※詳細は、以下のホームページ(中災防HP)をご確認ください。
https://www.jisha.or.jp/chusho/sds/index.html