新型コロナウイルス感染症に係る労災保険請求における臨時的な取扱いの廃止について

  

新型コロナウイルス感染症が、『感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号。以下「感染症法」という。)』の5類感染症に位置付けられたことを踏まえ、下記の通り一部取り扱いが変わりますので、ご留意ください。

令和5年5月8日以降に陽性が確認された方は、
発熱外来に限られていたコロナ患者受け入れ医療機関の制限がなくなり、幅広く一般の医療機関で外来・入院措置を受けることができることから、休業補償給付支給請求書について、原則として医師による診療担当者の証明が必要となります。

令和5年5月7日以前に陽性が確認された方は、
医療機関を受診せず自宅療養を行った場合、診療担当者の証明に代えて、PCR・抗原検査や薬事承認された抗原検査キットで陽性結果を確認できる書類(陽性結果通知書等)、または、My HER-SYS により電磁的に発行された証明書等を添付することで差し支えありません。

この件に関しご不明な点は、最寄り又は請求しようとする監督署、群馬労働局労働基準部労災補償課へお問い合わせください。

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