11月は「過労死等防止啓発月間」です
~過労死等防止対策推進シンポジウムや過重労働解消キャンペーンなどを実施~
厚生労働省では、11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等をなくすためにシンポジウムやキャンペーンなどの取組を行います。この月間は、「過労死等防止対策推進法」に基づくもので、過労死等を防止することの重要性について国民の自覚を促し、関心と理解を深めるため、毎年11月に実施しています。
群馬労働局では、月間中、県民への啓発を目的に「過労死等防止対策推進シンポジウム」を行うほか、「過重労働解消キャンペーン」として、長時間労働の削減や賃金不払残業の解消などに向けた重点的な監督指導を行います。
また、11月1週目を「過重労働相談受付週間」とし、群馬労働局・県内各労働基準監督署及び労働条件相談ほっとライン(フリーダイヤル0120-811-610、月~金17:00~22:00、土日・祝日9:00~21:00)において、労働相談と労働基準関係法令違反が疑われる事業場の情報を積極的に受け付けるほか、11月6日(土)には過重労働等に関する相談を無料で受け付ける「過重労働解消相談ダイヤル」を実施します。
「過労死等」とは・・・業務における過重な負荷による脳血管疾患又は心臓疾患を原因とする死亡、もしくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡又はこれらの脳血管疾患、心臓疾患、精神障害をいいます。
【取組概要】
1 県民への周知・啓発
・「過労死等防止対策推進シンポジウム」の実施
過労死等の防止のための活動を行う民間団体と連携して、シンポジウムを開催します(定員に達したため、申込を締め切りました。)。
・ポスターの掲示などによる県民に向けた周知・啓発の実施
県民一人ひとりが自身にも関わることとして、過労死等とその防止に対する関心と理解を深められるよう、ポスターの掲示やパンフレット・リーフレットの配布、群馬労働局ホームページなど多様な媒体を活用した周知・啓発を行います。
過労死等防止啓発ポスター (PDF:303KB)
過労死等防止啓発パンフレット(PDF:5MB)
過労死等防止啓発リーフレット(PDF:817KB)
2 過重労働解消キャンペーン
過労死等につながる過重労働などへの対応として、長時間労働の削減や賃金不払残業の解消などに向けた重点的な監督指導やセミナーの開催、全国一斉の無料電話相談「過重労働解消相談ダイヤル」(0120-794-713、令和3年11月6日(土)9:00~17:00)などが実施されます。
[過重労働解消キャンペーン特設ページ]
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoukijun/campaign.html
群馬労働局では、月間中、県民への啓発を目的に「過労死等防止対策推進シンポジウム」を行うほか、「過重労働解消キャンペーン」として、長時間労働の削減や賃金不払残業の解消などに向けた重点的な監督指導を行います。
また、11月1週目を「過重労働相談受付週間」とし、群馬労働局・県内各労働基準監督署及び労働条件相談ほっとライン(フリーダイヤル0120-811-610、月~金17:00~22:00、土日・祝日9:00~21:00)において、労働相談と労働基準関係法令違反が疑われる事業場の情報を積極的に受け付けるほか、11月6日(土)には過重労働等に関する相談を無料で受け付ける「過重労働解消相談ダイヤル」を実施します。
「過労死等」とは・・・業務における過重な負荷による脳血管疾患又は心臓疾患を原因とする死亡、もしくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡又はこれらの脳血管疾患、心臓疾患、精神障害をいいます。
【取組概要】
1 県民への周知・啓発
・「過労死等防止対策推進シンポジウム」の実施
過労死等の防止のための活動を行う民間団体と連携して、シンポジウムを開催します(定員に達したため、申込を締め切りました。)。
・ポスターの掲示などによる県民に向けた周知・啓発の実施
県民一人ひとりが自身にも関わることとして、過労死等とその防止に対する関心と理解を深められるよう、ポスターの掲示やパンフレット・リーフレットの配布、群馬労働局ホームページなど多様な媒体を活用した周知・啓発を行います。
過労死等防止啓発ポスター (PDF:303KB)
過労死等防止啓発パンフレット(PDF:5MB)
過労死等防止啓発リーフレット(PDF:817KB)
2 過重労働解消キャンペーン
過労死等につながる過重労働などへの対応として、長時間労働の削減や賃金不払残業の解消などに向けた重点的な監督指導やセミナーの開催、全国一斉の無料電話相談「過重労働解消相談ダイヤル」(0120-794-713、令和3年11月6日(土)9:00~17:00)などが実施されます。
[過重労働解消キャンペーン特設ページ]
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoukijun/campaign.html