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【新型コロナウイルス感染症】ボイラー及び圧力容器安全規則等の一部を改正する省令の施行について(検査証有効期間の延長)
新型コロナウイルス感染症のまん延の影響を受け、令和2年7月 31 日までに有効期間が到来する特定機械等の検査証について、検査証の有効期間を 、4ケ月を超えない範囲内において延長することができます。
検査証有効期間延長申請書(様式1)を所轄労働局長に提出してください。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響を理由としないものは申請できません。
労働局長は、延長を認める場合、個々の事案の事情により4月を超えない範囲内において検査証の有効期間を延長し、「特定機械等の検査証有効期間延長通知書」により、申請者に対し通知します。
延長が認められない場合は、「特定機械等の検査証有効期間延長申請審査結果通知書」により、申請者に対し通知します。
性能検査が可能となった際には、延長期間の終了を待つことなく速やかに性能検査を行ってください。
【手続き方法】
検査証有効期間延長申請書(様式1)を所轄労働局長に提出してください。【提出方法】
窓口持参、若しくは郵送による(対面を避ける意味で郵送申請をお願いしています。)【注意事項】
申請に対する結果の通知(下記)について、郵送による交付を希望する場合は、お手数ですが送付用の封筒(送料申請者負担、宛先記入したもの)を添えて申請してください。なお、新型コロナウイルス感染症の影響を理由としないものは申請できません。
【結果通知】
労働局長は、延長を認める場合、個々の事案の事情により4月を超えない範囲内において検査証の有効期間を延長し、「特定機械等の検査証有効期間延長通知書」により、申請者に対し通知します。延長が認められない場合は、「特定機械等の検査証有効期間延長申請審査結果通知書」により、申請者に対し通知します。
【有効期間の延長にあたって】
当該延長期間中に特定機械等を稼働させる場合は、安全確保のために自主点検を実施し、その結果に応じて補修その他の必要な措置を講ずることが必要です。性能検査が可能となった際には、延長期間の終了を待つことなく速やかに性能検査を行ってください。