家内労働関係のお知らせ

委託状況届の押印欄が削除されました

 令和2年12月25日付けで「押印を求める手続きの見直しのための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第208号。以下「整理省令」という。)」が公布され、同日より施行されました。
 この整理省令により、委託状況届で委託者の押印が不要となったことから、委託状況届の押印欄が削除された様式となりました。

 新しい様式はこちらからご確認ください。→委託状況届(群馬局改訂版)

 なお、整理省令では、改正前の様式で届出をされた場合でも、当分の間、改正後の様式によるものとみなし、これを取り繕って使用することができる旨の経過措置が設けられております。

帳簿の保存期間が5年間に延長されました

 令和2年4月1日より施行された家内労働法施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第62号)により、帳簿の保存期間が3年間から5年間に延長されました。
 この改正の内容については、経過措置により、令和2年4月1日以後に締結される委託に関する契約に係る帳簿の保存期間について適用されます。

 帳簿の様式はこちらから確認→厚生労働省HP

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