- 群馬労働局 >
- 各種法令・制度・手続き >
- 最低賃金・家内労働関係 >
「委託状況届」の提出について
委託状況届は委託者になった場合、遅滞なく、最寄りの労働基準監督署に提出をしてください。
また、それ以降も、毎年4月1日現在の状況を記した委託状況届を4月30日までに提出してください。
委託状況届の様式はこちらをご確認ください→委託状況届(群馬局改訂版)
「委託状況届」の提出はオンライン電子申請でも可能です。
オンライン電子申請を行う場合はこちらから→「電子政府の総合窓口e-Gov(イーガブ)」
また、それ以降も、毎年4月1日現在の状況を記した委託状況届を4月30日までに提出してください。
委託状況届の様式はこちらをご確認ください→委託状況届(群馬局改訂版)
「委託状況届」の提出はオンライン電子申請でも可能です。
オンライン電子申請を行う場合はこちらから→「電子政府の総合窓口e-Gov(イーガブ)」
~Q&A~
☆家内労働法における「委託者」とは・・・?
次の①から④の要件を全て満たした方をいいます。
☆「委託状況届」の提出は義務・・・?
家内労働法第26条で提出が義務づけられています。
委託状況届の提出をしないまたは虚偽の届出をした場合には罰金(5千円以下)が定められています。
次の①から④の要件を全て満たした方をいいます。
① | 製造・加工業者や販売業者またはこれらの請負業者である。 |
② | ①の業務の目的物である物品について仕事を委託する。 |
③ | 仕事を委託するとき、原則として、原材料などの物品を提供し、その物品を部品、附属品または原材料とする物品の製造、加工などを頼む。 |
④ | 家内労働者に直接仕事を委託する。 |
☆「委託状況届」の提出は義務・・・?
家内労働法第26条で提出が義務づけられています。
委託状況届の提出をしないまたは虚偽の届出をした場合には罰金(5千円以下)が定められています。