「委託状況届」の提出について

 委託状況届は委託者になった場合、遅滞なく、最寄りの労働基準監督署に提出をしてください。
 また、それ以降も、毎年4月1日現在の状況を記した委託状況届を4月30日までに提出してください。

 委託状況届の様式はこちらをご確認ください→委託状況届(群馬局改訂版)


 「委託状況届」の提出はオンライン電子申請でも可能です。

 オンライン電子申請を行う場合はこちらから→「電子政府の総合窓口e-Gov(イーガブ)」

~Q&A~

☆家内労働法における「委託者」とは・・・?

 次の①から④の要件を全て満たした方をいいます。
 
 製造・加工業者や販売業者またはこれらの請負業者である。
 ①の業務の目的物である物品について仕事を委託する。
 仕事を委託するとき、原則として、原材料などの物品を提供し、その物品を部品、附属品または原材料とする物品の製造、加工などを頼む。
 家内労働者に直接仕事を委託する。


☆「委託状況届」の提出は義務・・・?

 家内労働法第26条で提出が義務づけられています。
 委託状況届の提出をしないまたは虚偽の届出をした場合には罰金(5千円以下)が定められています。
 

その他関連情報

情報配信サービス

〒371-8567 前橋市大手町2丁目3番1号 前橋地方合同庁舎8・9階
〒371-0854 前橋市大渡町1丁目10番7号 群馬県公社総合ビル9階

©2000 Gunma Labor Bureau.All rights reserved.