最低賃金の計算方法

最低賃金の計算方法について

最低賃金の計算方法
  1. 時間給の場合 → 時間給≧最低賃金額(時間額)
  2. 日給の場合 → 日給÷1日の平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
  3. 月給の場合 → 月給÷1か月の平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
  4. 1~3の組み合わせの場合
    → 例えば基本給が時間給制で各手当(職務手当など)が月給制などの場合は、それぞれ上記の1,3の式により時間額を換算し、それらを合計したものを最低賃金額(時間額)と比較します。
 
(注)最低賃金の計算に含めないもの
① 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
② 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
③ 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
④ 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
⑤ 午後10 時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
⑥ 精皆勤手当、通勤手当および家族手当

【計算例】 群馬県最低賃金は令和5年10 月5日以降時間額935円となっています。
 
① Aさん(月給のみの場合)
1年間の所定労働日数260日、1日の所定労働時間8時間
ある月の総支給額 月給220,000円
【 内訳:基本給170,000円、通勤手当15,000円、家族手当10,000円、営業手当5,000円、時間外労働手当(残業代)20,000円 】

この中で、最低賃金の計算の対象とならない賃金は、通勤手当、家族手当、時間外労働手当(残業代)。これらの賃金を除くと月給は175,000円。
一か月の平均所定労働時間数=年間所定労働日数×1日の労働時間÷12か月
となることから、
260日×8時間÷12か月=173.33時間
したがって、最低賃金は、
175,000÷173.33=1,009.63・・・円  1,010≧935円
となることから、
 Aさんの最低賃金額は群馬県最低賃金額よりも高い金額となっています。
 
 
② Bさん(時間給と月給の組み合わせの場合)
1年間の所定労働日数240日、1日の所定労働時間7時間
時間額890円、月給 職務手当5,000円

一か月の平均所定労働時間数
240日×7時間÷12か月=140時間

したがって、最低賃金は、
890+(5,000÷140)=890+35.71・・・=925.71・・・926円<935円

となることから、
 Bさんの最低賃金額は群馬県最低賃金額よりも低い金額となり違法となります。
 

 
③ Cさん(日給のみの場合)
日給7,400円
1日の所定労働時間 8時間(固定)

7,400÷8=925円 925円<935円
となることから、
 Cさんの最低賃金額は群馬県最低賃金額よりも低い金額となり違法となります。
 
 
④ Dさん(日給のみの場合)
日給5,000円
1日の所定労働時間 月・水・金 6時間、火・木 5時

1日の平均所定労働時間数=1週間の所定労働時間数÷1週間の労働日数
となることから、28÷5=5.6時間

5,000÷5.6=892.85・・・ 893円<935円
となることから、
 Dさんの最低賃金額は群馬県最低賃金額よりも低い金額となり違法となります。

その他関連情報

情報配信サービス

〒371-8567 前橋市大手町2丁目3番1号 前橋地方合同庁舎8・9階
〒371-0854 前橋市大渡町1丁目10番7号 群馬県公社総合ビル9階

©2000 Gunma Labor Bureau.All rights reserved.