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最低賃金の計算方法
最低賃金の計算方法について
【計算例】 群馬県最低賃金は令和5年10 月5日以降時間額935円となっています。
① Aさん(月給のみの場合)
1年間の所定労働日数260日、1日の所定労働時間8時間
ある月の総支給額 月給220,000円
【 内訳:基本給170,000円、通勤手当15,000円、家族手当10,000円、営業手当5,000円、時間外労働手当(残業代)20,000円 】
この中で、最低賃金の計算の対象とならない賃金は、通勤手当、家族手当、時間外労働手当(残業代)。これらの賃金を除くと月給は175,000円。
一か月の平均所定労働時間数=年間所定労働日数×1日の労働時間÷12か月
となることから、
260日×8時間÷12か月=173.33時間
したがって、最低賃金は、
175,000÷173.33=1,009.63・・・円 1,010≧935円
となることから、
Aさんの最低賃金額は群馬県最低賃金額よりも高い金額となっています。
1年間の所定労働日数260日、1日の所定労働時間8時間
ある月の総支給額 月給220,000円
【 内訳:基本給170,000円、通勤手当15,000円、家族手当10,000円、営業手当5,000円、時間外労働手当(残業代)20,000円 】
この中で、最低賃金の計算の対象とならない賃金は、通勤手当、家族手当、時間外労働手当(残業代)。これらの賃金を除くと月給は175,000円。
一か月の平均所定労働時間数=年間所定労働日数×1日の労働時間÷12か月
となることから、
260日×8時間÷12か月=173.33時間
したがって、最低賃金は、
175,000÷173.33=1,009.63・・・円 1,010≧935円
となることから、
Aさんの最低賃金額は群馬県最低賃金額よりも高い金額となっています。
② Bさん(時間給と月給の組み合わせの場合)
1年間の所定労働日数240日、1日の所定労働時間7時間
時間額890円、月給 職務手当5,000円
一か月の平均所定労働時間数
240日×7時間÷12か月=140時間
したがって、最低賃金は、
890+(5,000÷140)=890+35.71・・・=925.71・・・926円<935円
となることから、
Bさんの最低賃金額は群馬県最低賃金額よりも低い金額となり違法となります。
1年間の所定労働日数240日、1日の所定労働時間7時間
時間額890円、月給 職務手当5,000円
一か月の平均所定労働時間数
240日×7時間÷12か月=140時間
したがって、最低賃金は、
890+(5,000÷140)=890+35.71・・・=925.71・・・926円<935円
となることから、
Bさんの最低賃金額は群馬県最低賃金額よりも低い金額となり違法となります。
③ Cさん(日給のみの場合)
日給7,400円
1日の所定労働時間 8時間(固定)
7,400÷8=925円 925円<935円
となることから、
Cさんの最低賃金額は群馬県最低賃金額よりも低い金額となり違法となります。
日給7,400円
1日の所定労働時間 8時間(固定)
7,400÷8=925円 925円<935円
となることから、
Cさんの最低賃金額は群馬県最低賃金額よりも低い金額となり違法となります。
④ Dさん(日給のみの場合)
日給5,000円
1日の所定労働時間 月・水・金 6時間、火・木 5時
1日の平均所定労働時間数=1週間の所定労働時間数÷1週間の労働日数
となることから、28÷5=5.6時間
5,000÷5.6=892.85・・・ 893円<935円
となることから、
Dさんの最低賃金額は群馬県最低賃金額よりも低い金額となり違法となります。
日給5,000円
1日の所定労働時間 月・水・金 6時間、火・木 5時
1日の平均所定労働時間数=1週間の所定労働時間数÷1週間の労働日数
となることから、28÷5=5.6時間
5,000÷5.6=892.85・・・ 893円<935円
となることから、
Dさんの最低賃金額は群馬県最低賃金額よりも低い金額となり違法となります。