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最低賃金の減額の特例許可制度
最低賃金の減額特例許可制度について
一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれなどがあるため、特定の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められています。
最低賃金の減額特例を受けられる労働者は
1 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
2 試の使用期間中の者
3 基礎的な技能及び知識を習得させるための職業訓練を受ける者
4 軽易な業務に従事する者
5 断続的労働に従事する者
です。
減額特例の許可を受けようとする使用者は、それぞれの所定様式による申請書2通を作成し、所轄の労働基準監督署に提出してください。
各申請書様式、記入要領はこちらをご確認ください → 申請書、記入要領
オンライン電子申請でも可能です。
電子申請にて提出をする場合はこちらから → 「電子政府の総合窓口e-Gov(イーガブ)」
チェックリストはこちらをご確認ください
→ チェックリスト(精神又は身体の障害により著しく労働能力が低い者)
チェックリスト(断続的労働に従事する者)
最低賃金減額特例許可を受けている事業所の皆様へ
最低賃金減額特例許可は許可期間があります(最長3年間)。
許可期間を過ぎてしまうと、許可書の効力は無効になってしまうため、最低賃金以上の金額の支払いが必要になります。
許可期間が切れる前に継続更新をする場合は少なくとも許可満了の15日以上前までに、所轄の労働基準監督署へ申請書類の提出をお願いします。
また、「従事させようとする業務の種類」及び「労働の態様」が許可書の内容と変更になった場合についても、許可書の効力は無効になり、最低賃金以上の支払いが必要になります。
業務の種類や労働の態様等が変更になった場合は速やかに、所轄の労働基準監督署へ申請書類の提出をお願いします。
許可期間を過ぎてしまうと、許可書の効力は無効になってしまうため、最低賃金以上の金額の支払いが必要になります。
許可期間が切れる前に継続更新をする場合は少なくとも許可満了の15日以上前までに、所轄の労働基準監督署へ申請書類の提出をお願いします。
また、「従事させようとする業務の種類」及び「労働の態様」が許可書の内容と変更になった場合についても、許可書の効力は無効になり、最低賃金以上の支払いが必要になります。
業務の種類や労働の態様等が変更になった場合は速やかに、所轄の労働基準監督署へ申請書類の提出をお願いします。