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解雇・退職に関する事項のあらまし
本項でいう「法」とは労働基準法、「施行規則」とは労働基準法施行規則をさします。
1.解雇制限

- 労働者が業務上負傷したり、病気になった場合に、その療養のために休業する期間およびその後30日間と、産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間およびその後30日間は解雇できません。ただし、使用者が第81条の規定によって打切補償を支払った場合や、天災事変などやむを得ない事由により事業の継続ができなくなった場合は、この限りではありません。
- 天災事変その他やむを得ない事由による解雇については、その事由について所轄の労働基準監督署長の認定を受けなければなりません。
■解雇制限期間■

2.解雇の予告

労働者を解雇しようとする場合は、少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。
■解雇をする場合■

* 平均賃金の計算方法 原則として当該事由が発生した日以前3カ月間に支払った賃金の総額をその期間の総日数で割ることにより求められます。
■解雇予告等が除外される場合■
- (1) 天災事変その他やむを得ない事由で事業の継続が不可能となり、労働基準監督署長の認定を受けたとき。
例)火災による焼失・地震による倒壊など - (2) 労働者の責に帰すべき事由によって解雇するときで、労働基準監督署長の認定を受けたとき。
例)横領・傷害・2週間以上の無断欠勤など重大・悪質な非行
■解雇予告等が適用されない者■

3.退職時の証明

労働者が退職の場合及び予告解雇のときに証明書の交付を請求したときは、使用者は遅滞なく、これを交付しなければなりません。なお、労働者の請求しない事項を記入してはいけません。
