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* | 平均賃金の計算方法 原則として当該事由が発生した日以前3カ月間に支払った賃金の総額をその期間の総日数で割ることにより求められます。 |
■解雇予告等が除外される場合■
(1) | 天災事変その他やむを得ない事由で事業の継続が不可能となり、労働基準監督署長の認定を受けたとき。 例)火災による焼失・地震による倒壊など |
(2) | 労働者の責に帰すべき事由によって解雇するときで、労働基準監督署長の認定を受けたとき。 例)横領・傷害・2週間以上の無断欠勤など重大・悪質な非行 |
■解雇予告等が適用されない者■
3.退職時の証明
労働者が退職の場合及び予告解雇のときに証明書の交付を請求したときは、使用者は遅滞なく、これを交付しなければなりません。なお、労働者の請求しない事項を記入してはいけません。