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年少者と最低年齢に関する事項のあらまし
本項でいう「法」とは労働基準法、「施行規則」とは労働基準法施行規則をさします。
1.最低年齢

満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでは、児童を労働者として使用してはならないことになります。
ただし、非工業的事業では満13歳以上、さらに、映画製作・演劇の事業では満13歳未満の児童でも健康・福祉に有害でない軽易な作業所轄の労働基準監督署長の許可を条件として、例外的に修学時間外に働かせることができます。
- 健康・福祉に有害でない軽易な作業
- 所轄の労働基準監督署長の許可

2.年少者の証明書

年少者(満18歳未満の者)を使用する場合には、年齢証明書を、児童を使用する場合には、さらに学校長の証明書、親権者の同意書を事業場に備え付けておかなければなりません。