本項でいう「法」とは労働基準法、「施行規則」とは労働基準法施行規則をさします。

年少者と最低年齢に関する事項のあらまし
 
1.最低年齢
法第56条
 満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでは、児童を労働者として使用してはならないことになります。
 ただし、非工業的事業では満13歳以上、さらに、映画製作・演劇の事業では満13歳未満の児童でも
  1. 健康・福祉に有害でない軽易な作業
  2. 所轄の労働基準監督署長の許可
を条件として、例外的に修学時間外に働かせることができます。
所轄の労働基準監督署長の許可
 
2.年少者の証明書
法第57条
 年少者(満18歳未満の者)を使用する場合には、年齢証明書を、児童を使用する場合には、さらに学校長の証明書、親権者の同意書を事業場に備え付けておかなければなりません。

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