本項でいう「法」とは労働基準法、「施行規則」とは労働基準法施行規則をさします。
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1.最低年齢 |
満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでは、児童を労働者として使用してはならないことになります。 |
ただし、非工業的事業では満13歳以上、さらに、映画製作・演劇の事業では満13歳未満の児童でも
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2.年少者の証明書 |
年少者(満18歳未満の者)を使用する場合には、年齢証明書を、児童を使用する場合には、さらに学校長の証明書、親権者の同意書を事業場に備え付けておかなければなりません。 |
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