- 群馬労働局 >
- 各種法令・制度・手続き >
- 労働基準(労働時間・休日、有給休暇、賃金等) >
- 女性に関する事項のあらまし
女性に関する事項のあらまし
本項でいう「法」とは労働基準法、「施行規則」とは労働基準法施行規則をさします。
1.産前産後

- 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定(*1)の女性が休業を請求した場合には、その者を就業させてはいけません。また、妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な作業に転換させなければなりません。
- 産後8週間(*2)を経過しない女性を就業させてはいけません。ただし、産後6週間を経た女性が請求した場合には、医師が支障ないと認めた業務に就業させることは差し支えありません。
*1 出産当日は産前6週間に含まれます。
*2 産後休業は女性従業員から請求がなくても与えなければなりません。
2.育児時間

生後満1年に達しない生児を育てる女性から請求があった場合には、休憩時間のほかに、1日2回それぞれ少なくとも30分の生児を育てるための時間を与えなければなりません。
3.生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置

生理日の就業が著しく困難な女性が休暇(半日、時間単位でも足ります)を請求したときは、その者を就業させてはなりません。