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*1 | 出産当日は産前6週間に含まれます。 |
*2 | 産後休業は女性従業員から請求がなくても与えなければなりません。 |
2.育児時間
生後満1年に達しない生児を育てる女性から請求があった場合には、休憩時間のほかに、1日2回それぞれ少なくとも30分の生児を育てるための時間を与えなければなりません。
3.生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置
生理日の就業が著しく困難な女性が休暇(半日、時間単位でも足ります)を請求したときは、その者を就業させてはなりません。
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*1 | 出産当日は産前6週間に含まれます。 |
*2 | 産後休業は女性従業員から請求がなくても与えなければなりません。 |
生後満1年に達しない生児を育てる女性から請求があった場合には、休憩時間のほかに、1日2回それぞれ少なくとも30分の生児を育てるための時間を与えなければなりません。
生理日の就業が著しく困難な女性が休暇(半日、時間単位でも足ります)を請求したときは、その者を就業させてはなりません。