本項でいう「法」とは労働基準法、「施行規則」とは労働基準法施行規則をさします。


労働時間・休日・休暇に関する事項のあらまし[年次有給休暇]

 9.年次有給休暇

法第39条

 年次有給休暇は雇入れの日から起算して、6カ月間継続勤務し、全所定労働日の8割以上出勤した労働者に対して最低10日を与えなければなりません。いわゆるパートタイマーについても、原則として同様に扱うことが必要です。

■年次有給休暇の付与日数■

 年次有給休暇の付与日数は、一般労働者の場合、下記「所定労働日の8割以上出勤した労働者」の(1)のとおりとなります。ただし、総日数が20日を超える場合には、20日を限度として差し支えありません。
 なお、週所定労働時間が30時間未満のいわゆるパートタイム労働者の場合は、その勤務日数に応じて比例付与されます((2)参照)。

■年次有給休暇の取得時季■

 年次有給休暇の取得時季については、労働者に時季指定権があります。
 なお、指定時季が事業の正常な運営の妨げになるような場合には、会社に休暇時季の変更権が認められています(会社の時季変更権が認められるのは、年度末の業務繁忙期に請求があったような場合や、同じ時期に請求が集中したような場合などに限られます)。

■年次有給休暇の計画的付与■

 年次有給休暇の計画的付与は、労使協定で年次有給休暇を与える時季に関する定めをした場合で、年次有給休暇のうち、5日を超える部分(繰越し分を含みます)に限ります。
 付与の方法としては、たとえば事業場全体の休業による一斉付与、班別の交替制付与、年休計画表による個人別付与等が考えられます。

■時間単位の年次有給休暇■

  年次有給休暇は、1日単位で与えることが原則ですが、労使協定を結べば、1時間単位で与えることができます。
 ただし、年次有給休暇の本来の趣旨を損なわないようにするため、時間単位年休は労働者の希望があることが前提となっており、その上限は1年で5日分までとされています。   

■年次有給休暇の繰越し■

 労働者が年次有給休暇をその年度内に全部取らなかった場合、事業主は残りの休暇日数を次年度に限り繰り越して与えなければなりません。

■所定労働日の8割以上出勤した労働者■

 所定労働日の8割以上出勤した労働者に対しては、次の表のように、年次有給休暇が与えられます。

継続勤務年数 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5
付与日数 10 11 12 14 16 18 20
1.週所定労働日数が4日または1年間の所定労働日数が169日から216日までの者
継続勤務年数 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5
付与日数 7 8 9 10 12 13 15
 
2.週所定労働日数が3日または1年間の所定労働日数が121日から168日までの者
継続勤務年数 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5
付与日数 5 6 6 8 9 10 11
 
3.週所定労働日数が2日または1年間の所定労働日数が73日から120日までの者
継続勤務年数 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5
付与日数 3 4 4 5 6 6 7
 
4.週所定労働日数が1日または1年間の所定労働日数が48日から72日までの者
継続勤務年数 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5
付与日数 1 2 2 2 3 3 3
 

■使用者の時季指定による年次有給休暇の付与■

平成30年の法改正により、使用者には、法定の年次有給休暇の付与日数が10日以上である労働者に対し、
その日数のうち5日については、基準日(年次有給休暇発生日)から1年以内に、労働者ごとにその時季を
定めて付与することが、新たに義務付けられました。
なお、労働者が時季指定して取得した年次有給休暇がある場合、または、労使協定により年次有給休暇の
計画的付与を行った場合は、その与えた有給休暇の日数分については、使用者の付与義務の対象となる
「年5日」から控除することができ、重ねて時季指定をして付与する必要はありません。

 10.特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)


この制度は、高度な専門的知識等を必要とする一定の業務に従事する一定範囲の労働者について、使用者
が健康確保措置を講じることを要件として、制度導入に係る労使委員会の決議を所轄労働基準監督署に届け
出た場合に、対象労働者本人の同意を得て、労働基準法に定める労働時間、休憩、休日及び深夜の割増
賃金に関する規定の適用を除外するものです。



 






 

■労使委員会の決議事項■
① 対象業務
② 対象労働者
③ 「健康管理時間」を把握する措置
④ 健康・福祉確保措置
⑤ 対象労働者の県管理時間の状況に応じた有給休暇(年次有給休暇以外)の付与、健康診断の実施等
⑥ 対象労働者の同意の撤回に関する事項
⑦ 対象労働者からの苦情処理措置
⑧ 不同意労働者に対する不利益取扱いの禁止
⑨ 決議の有効期間及び当該決議は再度決議をしない限り更新されない旨
⑩ 委員会の開催頻度及び開催時期
⑪ [労働者数が常時50人未満の事業場の場合]労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する医師を
    選任すること
⑫ 次の記録を有効期間中及びその後3年間保存すること
(ⅰ)対象労働者の同意及びその撤回
(ⅱ)合意に基づき定められた職務の内容
(ⅲ)賃金見込額
(ⅳ)健康管理時間の状況
(ⅴ)休日確保措置(④の必須事項)の実施状況
(ⅵ)健康・福祉確保措置の選択的措置のうち、決議により使用者が講じた措置
(ⅶ)健康・福祉確保措置のうち、⑥の決議により使用者が講じた措置
(ⅷ)苦情処理措置として講じたもの
(ⅸ)医師の選任(労働者数50人未満の事業場)

 
 
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