|
継続勤務年数 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | |
付与日数 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
継続勤務年数 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 |
付与日数 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
継続勤務年数 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 |
付与日数 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
継続勤務年数 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 |
付与日数 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
継続勤務年数 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 |
付与日数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
■使用者の時季指定による年次有給休暇の付与■
平成30年の法改正により、使用者には、法定の年次有給休暇の付与日数が10日以上である労働者に対し、
その日数のうち5日については、基準日(年次有給休暇発生日)から1年以内に、労働者ごとにその時季を
定めて付与することが、新たに義務付けられました。
なお、労働者が時季指定して取得した年次有給休暇がある場合、または、労使協定により年次有給休暇の
計画的付与を行った場合は、その与えた有給休暇の日数分については、使用者の付与義務の対象となる
「年5日」から控除することができ、重ねて時季指定をして付与する必要はありません。
10.特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)
この制度は、高度な専門的知識等を必要とする一定の業務に従事する一定範囲の労働者について、使用者
が健康確保措置を講じることを要件として、制度導入に係る労使委員会の決議を所轄労働基準監督署に届け
出た場合に、対象労働者本人の同意を得て、労働基準法に定める労働時間、休憩、休日及び深夜の割増
賃金に関する規定の適用を除外するものです。
■労使委員会の決議事項■ ① 対象業務 ② 対象労働者 ③ 「健康管理時間」を把握する措置 ④ 健康・福祉確保措置 ⑤ 対象労働者の県管理時間の状況に応じた有給休暇(年次有給休暇以外)の付与、健康診断の実施等 ⑥ 対象労働者の同意の撤回に関する事項 ⑦ 対象労働者からの苦情処理措置 ⑧ 不同意労働者に対する不利益取扱いの禁止 ⑨ 決議の有効期間及び当該決議は再度決議をしない限り更新されない旨 ⑩ 委員会の開催頻度及び開催時期 ⑪ [労働者数が常時50人未満の事業場の場合]労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する医師を 選任すること ⑫ 次の記録を有効期間中及びその後3年間保存すること (ⅰ)対象労働者の同意及びその撤回 (ⅱ)合意に基づき定められた職務の内容 (ⅲ)賃金見込額 (ⅳ)健康管理時間の状況 (ⅴ)休日確保措置(④の必須事項)の実施状況 (ⅵ)健康・福祉確保措置の選択的措置のうち、決議により使用者が講じた措置 (ⅶ)健康・福祉確保措置のうち、⑥の決議により使用者が講じた措置 (ⅷ)苦情処理措置として講じたもの (ⅸ)医師の選任(労働者数50人未満の事業場) |