本項でいう「法」とは労働基準法、「施行規則」とは労働基準法施行規則をさします。

4.休憩
法第34条
  1. 使用者は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合には1時間以上の休憩を与えなければなりません。
  2. 休憩は全労働者に一斉に付与することが原則ですが、労使協定を締結(特定の業種については不要)することにより一斉付与は適用除外となります(*)。
*特定の業種
運輸交通業
商業
金融広告業
映画・演劇業
通信業
保健衛生業
接客娯楽業
官公署
●休憩時間は、原則として(1)労働時間の途中で、(2)一斉に与え(*は例外)、(3)自由に利用させなければなりません。
休憩時間
 
5.休日
法第35条
 使用者は毎週少なくとも1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。
 
■毎週1休日の例■
1週 1週 1週 1週
 
 
■4週4休日の例■
4週
  休休   休休
4週4休を採用する場合は、就業規則等により4週の起算日を明らかにし、またできる限り休日は特定してください。
休日の意義等
休日の与え方
 
■振替休日と代休の相違点■
項 目 振 替 休 日 代 休
どんな場合に行われるのか 時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)が締結されていない場合などに休日労働をさせる必要が生じたとき。 休日労働や長時間労働をさせた場合に、その代償として他の労働日を休日とするとき。
行われる場合の要件 (1)就業規則に振替休日を規定
(2)振替休日の特定
(3)振替休日は所定の4週間以内の日
(4)振替は前日までに本人に予告
特になし。
振替後の休日または代休の指定 あらかじめ使用者が指定します。 使用者が指定することもあるし、労働者の申請によって与えることもあります。
賃金 振替休日が同一週内の場合、休日出勤日に通常の賃金を支払えばよく、振替休日に賃金を支払う必要はありません。 休日出勤日に割増賃金を支払わなければなりませんが、代休日に賃金を支払う必要はありません。
(注)なお、振替休日が週をまたがった場合、週の法定労働時間を超えて労働させた時間について時間外労働に係る割増賃金の支払いが生じることがあります。

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