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本項でいう「法」とは労働基準法、「施行規則」とは労働基準法施行規則をさします。

3.労使協定等の労働者の過半数代表者の選出要件
施行規則第6条の2
  1. 過半数労働組合がない場合に労使協定の締結当事者等となる「労働者の過半数を代表する者」の選出方法等には要件があります。
  2. 過半数代表者であること等を理由とする不利益取扱いは禁止されています。
労使協定等の労働者の過半数代表者の選出要件

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