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労働時間・変形労働時間
労働時間・休日・休暇に関する事項のあらまし

使用者は、労働者に、休憩時間を除いて1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。 週40時間労働制と特例対象の区分(単位:時間)
業種 | 規模 | |
10人以上 | 10人未満 | |
製造業(1号) | 40 | 40 |
鉱業(2号) | 40 | 40 |
建設業(3号) | 40 | 40 |
運輸交通業(4号) | 40 | 40 |
貨物取扱業(5号) | 40 | 40 |
林業(6号) | 40 | 40 |
商業(8号) | 40 | 44 |
金融広告業(9号) | 40 | 40 |
映画・演劇業(10号) | 40 | 44 |
通信業(11号) | 40 | 40 |
教育研究業(12号) | 40 | 40 |
保健衛生業(13号) | 40 | 44 |
接客娯楽業(14号) | 40 | 44 |
清掃・と畜業(15号) | 40 | 40 |
その他の業種(農業、水産・畜産業を除く) | 40 | 40 |
(注)
- 特例対象
1週44時間、1日8時間 - 業種欄中の各号は、法別表第1によっています。
週40時間労働制の導入に当たっては、変形労働時間制(下記)を採用することもできます。
変形労働時間制は、社会経済情勢の変化に対応するとともに、労使の工夫により、週休2日制の普及、年間休業日数の増加、業務の繁閑に応じた労働時間の配分を行うことによって労働時間を短縮することを目的とするものです。ただし、年少者(18歳未満)・妊産婦については、変形労働時間制の適用に一定の制限があります。
2.変形労働時間制

労働時間(時間外労働と休日労働を除きます。)は、1日8時間、1週40時間以内であることが原則ですが、特定の日または週にこれよりも労働時間を長くする代わり、他の日または週の労働時間を短くして、平均して1週40時間以内にすることもできます。これを変形労働時間制といいます。
変形労働時間制には、1カ月単位の変形労働時間制、フレックスタイム制、1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働時間制があります。
■1ヵ月単位の変形労働時間制(第32条の2)■
1カ月単位の変形労働時間制とは、1カ月以内の一定の期間を平均し1週間の労働時間が40時間(特例対象事業は44時間)以下の範囲内において、1日および1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。
1カ月単位の変形労働時間制は、就業規則その他これに準ずるもの、または労働者の過半数で組織する労働組合か労働者の過半数を代表する者との書面協定(以下「労使協定」と呼びます)により導入することができます。労使協定による場合は、労働基準監督署長に届け出る必要があります。なお、労使協定の締結と届出だけでは足らず、就業規則の変更手続が必要になる場合があります。
■フレックスタイム制(第32条の3・32条の3の2)
フレックスタイム制とは、3か月以内の一定期間の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で各日の始業及び終業の時刻を選択して働く制度です。
●フレックスタイム制を採用するには
(1)就業規則その他これに準ずるものにより、始業および終業の時刻を労働者の決定にゆだねることを規定すること
(2)労使協定により、対象となる労働者の範囲、清算期間(*1)、清算期間中の総労働時間(*2)、標準となる1日の労働時間などを定めること、が必要です。

*1:清算期間
フレックスタイム制において、労働契約上労働者が労働すべき時間を定める期間で、1カ月以内とされています。1カ月単位のほかに、1週間単位等も可能です。
*2:清算期間における総労働時間
●清算期間が1か月超の場合
労働基準法の改正により、フレックスタイム制の清算期間の上限が従来の1か月から3か月に延長されました。清算期間が1か月を超え3か月以内の制度による場合は、当該清算期間を1か月ごとに区分した各期間(最後に1か月未満の期間を生じたときには、当該期間)ごとに当該各期間を平均し1週間当たりの労働時間が50時間を超えない範囲内で労働させなければなりません。また、1週間当たり50時間を超えて労働させた場合は、その超えた時間について、当該月における割増賃金の支払いが必要となります。
なお、清算期間が1か月を超える制度を採用する場合は、制度の内容を定めた労使協定を所轄の労働基準監督署長へ届け出なければなりません。
■1年単位の変形労働時間制(第32条の4、第32条の4の2)■
次の事項を、労使で書面により協定した場合は、1カ月を超え1年以内の期間(対象期間)において、1日8時間または1週40時間を超えて労働させることができます。ただし、対象期間中の所定労働時間は、期間を平均し1週間当たり40時間(特例対象事業も同じ)以内でなければなりません。
(1) 対象となる労働者の範囲
(2) 対象期間
(3) 特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間)
(4) 対象期間における労働日および当該労働日ごとの労働時間
(5) 協定の有効期間
このような労働時間制度を1年単位の変形労働時間制といいます。1年単位の変形労働時間制を導入するに当たっては、さらに以下の事項について留意してください。
(1) 労働させた期間が対象期間より短い労働者については、その使用された期間を平均して1週間当たり40時間を超えた労働について、割増賃金の支払いが義務づけられています。
(2) 対象期間を1カ月以上の期間に区分して、労働日および労働日ごとの労働時間を特定することができます。
この場合は、労使協定では最初の期間の労働日および労働日ごとの労働時間、最初の期間を除く各期間の労働日数および総労働時間を定めなければなりません。また、最初の期間を除く各期間の労働日および労働日ごとの労働時間は、当該各期間の初日の少なくとも30日前までに定めなければなりません。
(3) 労働日および労働日ごとの労働時間は、次の要件を満たすように定めなければなりません。
1. 労働日数の限度
対象期間が3カ月を超える場合において、当該対象期間について1年当たり280日。したがって、1年間の暦日数から280日を減じた日数以上の休日を確保しなければなりません。
ただし、過去1年以内の日を含む3カ月を超える期間を対象期間とする旧協定がある場合、新しい協定における最長所定労働時間の設定によっては、より少ない日数となることがあります。
2. 1日および1週間の所定労働時間の限度
1日10時間、1週間52時間。
ただし、対象期間が3カ月を超える場合においては、所定労働時間が48時間を超える週が連続する場合の週数が3以下でなければなりません。また、対象期間を3カ月ごとに区分した各期間において、所定労働時間が48時間を超える週は、当該週の初日の数で数えて3以下でなければなりません。
3. 連続して労働させる日数の限度
6日。
ただし、特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間として労使協定で定めた期間)においては、1週間に1日の休日が確保できる日数(最大12日)。
(4)1年単位の変形労働時間制に関する労使協定は、労働基準監督署長に届け出る必要があります。
■1週間単位の非定型的変形労働時間制(第32条の5)■
1週間単位の非定型的変形労働時間制とは、規模30人未満の小売業、旅館、料理・飲食店の事業において、労使協定により、1週間単位で毎日の労働時間を弾力的に定めることができる制度です。
●1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用するには
(1)労使協定により、1週間の労働時間が40時間(特例対象事業も同じ)以下になるように定め、かつ、この時間を超えて労働させた場合には、割増賃金を支払う旨を定めること
(2)労使協定を所定の様式により、労働基準監督署長に届け出ること
が必要です