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労働契約期間
本項でいう「法」とは労働基準法、「施行規則」とは労働基準法施行規則をさします。
4.労働契約期間

労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(特定の業務や60歳以上の労働者との契約に限り契約期間を5年とすることが可能)を超える期間については締結してはなりません。

- 一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの
例)土木事業等の有期的事業で、その事業の終期までの期間を定める契約 - 法第70条による職業訓練のため長期の訓練期間を要するもの【特例】
例外2 5年まで可能なケース
次のうち、いずれかに該当する場合に限られます。
- 専門的な知識、技術又は経験(以下「専門的知識等」という。)であって高度なものとして厚生労働大臣が定める基準(※)に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約
- 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約
※厚生労働大臣が定める基準
- 博士の学位を有する者
- 公認会計士、医師、歯科医師、獣医師、弁護士、一級建築士、税理士、薬剤師、社会保険労務士、不動産鑑定士、技術士又は弁理士のいずれかの資格を有する者
- システムアナリスト試験又はアクチュアリー試験に合格している者
- 特許法に規定する特許発明の発明者、意匠法に規定する登録意匠を創作した者又は種苗法に規程する登録品種を育成した者
- 大学卒で実務経験5年以上、短大・高専卒で実務経験6年以上又は高卒で実務経験7年以上の農林水産業の技術者、鉱工業の技術者、機械・電気技術者、建築・土木技術者、システムエンジニア又はデザイナーで、年収が1075万円以上の者
- システムエンジニアとしての実務経験5年以上を有するシステムコンサルタントで、年収が1075万円以上の者
- 国等によりその有する知識等が優れたものであると認定され、上記1から6までに掲げる者に準ずるものとして厚生労働省労働基準局長が認める者