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労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(特定の業務や60歳以上の労働者との契約に限り契約期間を5年とすることが可能)を超える期間については締結してはなりません。
次のうち、いずれかに該当する場合に限られます。
群馬労働局 〒371-8567 前橋市大手町2丁目3番1号 前橋地方合同庁舎8・9階 〒371-0854 前橋市大渡町1丁目10番7号 群馬県公社総合ビル9階
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