適用労働者と適用事業

本項でいう「法」とは労働基準法、「施行規則」とは労働基準法施行規則をさします。

1.労働者

法第9条

労働基準法が適用される労働者は、(1)職業の種類を問わず、(2)事業または事務所に使用され、(3)賃金を支払われる者をいいます。

労働基準法上の労働者性の判断基準
 

2.労働基準法の適用事業の範囲

法第116条

 労働者を1人でも使用しているすべての事業または事務所(以下「事業」といいます)が適用を受けます。ただし、同居の親族のみを使用する事業および家事使用人には適用されません。

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