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未払賃金の立替払制度は、企業が「倒産」(中小企業における「事実上の倒産」を含む)したために、賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、その未払賃金の一定範囲について独立行政法人労働者健康安全機構が事業主に代わって支払う制度です。 立替払をしたときは、独立行政法人労働者健康安全機構が、立替払金に相当する額について立替払を受けた労働者の賃金債権を代位取得します。そして破産等の場合は裁判所に対して債権者名義変更届出等を行うとともに管財人等に対して弁済請求をし、事実上の倒産の場合は事業主に対して弁済請求をします。
「立替払を受けることができる人」は、次に掲げる要件に該当する人です。
立替払の対象となる「未払賃金」は、退職日の6ヵ月前の日から独立行政法人労働者健康安全機構に対する立替払請求の日の前日までの間に支払期日が到来している「定期賃金」及び「退職手当」であって、未払となっているものです。 《参考》 立替払の対象となる「未払賃金」の例 定期賃金締切日 毎月20日 支払期日 毎月26日
立替払をする額は、「未払賃金の総額」の100分の80の額です。ただし、立替払の対象となる未払賃金の総額には限度額が設けられていますので、この未払賃金の総額の限度額の100分の80が立替払をする額の上限となります。 限度額は次の表のとおりで、年齢により異なります。
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