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労働者が人たるに値する生活を営むための、最低労働基準を定める最も基本的な法律であり、制定(昭和22年)以来50年余が経過し、企業や労働者、さらには社会全体に定着してきています。 この法律は、具体的には、労働契約、賃金、労働時間、休憩・休日、年次有給休暇,災害補償など労働条件の最低基準を定めています。
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