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労働保険関係の成立と対象者
労働保険
労働保険は、労災保険と雇用保険とを総称した言葉です。保険給付は、両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収等については、両保険は労働保険として、原則的に一体のものとして取り扱われます。
- 労災保険制度とは
労災保険制度は、業務上の事由または通勤による労働者の負傷、疾病、障害、または死亡に対して必要な保険給付を行うとともに、あわせて被災した労働者の社会復帰の促進、被災した労働者と遺族の援護、労働災害の防止などを目的とする社会復帰促進等事業を行う総合的な保険制度です。 - 雇用保険制度とは
雇用保険制度は、労働者が失業した場合や労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活や雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するための必要な給付を行う保険制度です。また、失業の予防や雇用状態の是正および雇用機会の増大、労働者の能力の開発・向上等を図るための事業も行っています。
労働保険関係の成立と対象者
- 適用事業
労働保険は、他の公的保険と異なり、個人単位ではなく事業単位で適用されます。つまり、各事業ごとに保険関係が成立するわけです。
この「事業」とは、一定の場所で一定の組織のもとに、有機的に関連性を持って行う作業の一体(業として反復継続して作業を行う1つの経営組織として独立性を持った経営体)をいいますから、1つの会社であっても、本社、支店、工場等に分かれていれば、それぞれが事業として扱われます。
(1)当然適用事業
それぞれの事業は、原則として労働者を1人でも使用していれば法律上、当然に、労働保険に加入することとなりますが、このような事業を当然適用事業といいます。
(2)暫定任意適用事業
暫定任意適用事業とは、農林水産の事業のうち、労働保険に加入するかどうかは事業主の意思やその事業に使用されている労働者の意思(労災保険は労働者の過半数、雇用保険は労働者の2分の1以上)にまかされている事業をいいます。保険関係は、事業主が任意加入の申請をし、その承諾を得てはじめて成立します。
イ 労災保険の暫定任意適用事業
1. 労働者数5人未満の個人経営の農業であって、特定の危険又は有害な作業を主として行う事業以外のもの
2. 労働者を常時は使用することなく、かつ、年間使用延労働者数が300人未満の個人経営の林業
3. 労働者数5人未満の個人経営の畜産、養蚕又は水産(総トン数5トン未満の漁船による事業等)の事業ロ 雇用保険の暫定任意適用事業
下記に掲げる農林水産の事業(国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業および法人である事業主の事業を除きます)であって、常時5人未満の労働者を雇用する個人経営の事業です。
1. 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業(いわゆる農業、林業と称せられるすべての事業)
2. 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業 - 適用対象者
(1)労災保険
適用事業に使用され、労働の対償として賃金が支払われる者(労働者)であれば、常用・臨時雇・日雇・アルバイト・パートタイマー等の名称や雇用形態に関係なく、労働者としてその事業に使用されている間は、すべて労災保険の保護を受けることとなります。
なお、事業主と同居している親族や法人の役員については、一定の条件を満たす場合に限り、労災保険が適用されます。(2)雇用保険
適用事業主に雇用されている労働者は、本人の意思にかかわらず、原則として被保険者となります。
ただし、適用除外となる場合があり、適用除外の主な要件は次のとおりです。
1. 1週間の所定労働時間が20時間未満である者
2. 同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者 - 労働保険の加入手続
労働保険への加入は、事業が開始された日または適用事業に該当することとなった日(労働者を使用した日)に成立しますが、事業主は、その日から10日以内に「労働保険 保険関係成立届」等を労働基準監督署長または公共職業安定所長に提出しなければなりません。
(1)一元適用事業
一元適用事業は、二元適用事業以外の事業で、労災保険と雇用保険を1つの労働保険の保険関係として取り扱い、保険料の申告・納付等は両保険一本で行います。(2)二元適用事業
二元適用事業は、(1)都道府県及び市町村が行う事業やこれに準ずるものの事業、(2)港湾労働法の適用される港湾の運送事業、(3)農林・水産の事業、(4)建設の事業で、労災保険の保険関係と雇用保険の保険関係を別々に取り扱い、保険料の申告・納付等はそれぞれ別々に行います。