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外国人雇用状況の届出について(雇用保険資格取得届等)
【事業主のみなさまへ】
外国人雇用状況の届出について(雇用保険資格取得届等)
Q. 外国人を雇用した場合、何か届出が必要ですか。
A. 外国人労働者の雇入れ・離職時点の氏名、在留資格、在留期間などについてハローワークへの届出が必要です。
A. 外国人労働者の雇入れ・離職時点の氏名、在留資格、在留期間などについてハローワークへの届出が必要です。
労働施策総合推進法(平成19 年10 月1日施行) に基づき、外国人を雇用する事業主には、外国人労働者の雇入れおよび離職の際に、その氏名、在留資格などについて、ハローワークへ届出ることが義務づけられています。ハローワークでは、届出に基づき、雇用環境の改善に向けて、事業主の方への助言や指導、離職した外国人への再就職支援を行います。
労働施策総合推進法(昭和四十一年法律第百三十二号) 抜粋
(外国人雇用状況の届出等)
第二十八条(抄)
事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合またはその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名、在留資格、在留期間その他厚生労働省令で定める事項について確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(罰則)
第四十条(抄)
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
二 第二十八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
※在留資格などの確認は、通常の注意力をもって、雇い入れようとする人が外国人であると判断できる場合に行ってください。氏名や言語によってその人が外国人であると判断できなかったケースであれば、確認・届出をしなかったからといって、法違反を問われることにはなりません。(外国人雇用状況の届出等)
第二十八条(抄)
事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合またはその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名、在留資格、在留期間その他厚生労働省令で定める事項について確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(罰則)
第四十条(抄)
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
二 第二十八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
※厚生労働省の外国人雇用状況届出情報と法務省の在留管理情報はデータ連携しています。届出内容が一致しない場合や外国人雇用状況届出が未届の場合にハローワーク(外国人担当部門)から確認をお願いすることがあります。
●届出の対象となる外国人の範囲
日本の国籍を有しない方で、在留資格「外交」「公用」以外の方が届出の対象となります。
※「特別永住者」(在日韓国・朝鮮人等)の方は、外国人雇用状況の届出制度の対象外とされておりますので確認・届出の必要はありません。
●届出の方法について
外国人雇用状況の届出方法については、該当する外国人が雇用保険の被保険者か否かによって、使用する様式や届出先、届出期限、電子申請の方法が異なります。
①雇用保険の被保険者となる外国人の場合⇒こちらをご確認ください
注:雇用保険の被保険者となる外国人の電子申請は、e-Govの雇用保険資格取得届、同資格喪失届をご利用下さい。(ハローワークインターネットサービスの「外国人雇用状況届出システム」とは異なりますのでご注意下さい)
②雇用保険の被保険者でない外国人の場合⇒こちらをご確認ください
→被保険者でない例:週労働時間20時間未満の者、雇用見込が31日未満の者、昼間学生、暫定任意適用事業(農林漁業で個人事業主かつ5人未満の事業所)において任意加入認可がなされていない事業所の従業員、株式会社等の取締役・役員等、事業主と同居の親族、ワーキング・ホリデー制度による入国者、等
※雇用保険の適用除外(被保険者でない例)について詳しくは「雇用保険のしおり~事業主の事務手続きの手引き(令和6年10月)」24ページ~26ページ、30ページ~32ページ参照、暫定任意適用事業は同4ページをご参照下さい。
●届出事項の確認方法について
外国人雇用状況の届出に際しては、外国人労働者の在留カードまたは旅券(パスポート)などの提示を求め、届出る事項を確認してください。詳しくはこちらをご確認下さい。
「外国人雇用はルールを守って適正に(令和7年6月版)」の全体版はこちら