~e-Govの取得期限(通知後90日)が経過し、公文書のダウンロードが出来なくなった場合~

(事業主の皆様へお願い)
※PDF版はこちら

~e-Govの取得期限(通知後90日)が経過し、
公文書のダウンロードが出来なくなった場合~
 

電子申請で雇用保険関係手続後、電子公文書の取得期限(通知から90日)が経過し、e-Gov電子申請システムにて当該公文書のダウンロードができなくなった場合、以下の書類をご提出いただくことにより、公文書の写し(紙)を再交付します。
 
雇用保険各種届出書等再作成・再交付申請書(群馬局様式)(PDF :151KB)
 (雇用保険のしおり~事業主の事務手続の手引き~R6年10月版:213ページ参照)
 (注:法令に基づく申請ではないため、電子申請の対象外になります)
 (注:再交付できるのは、申請書に記載のハローワークで対応できる書類のみです)
 

 ~雇用保険各種届出書等再作成・再交付申請書の手続のご案内~
  1. 提出書類
    雇用保険各種届出書等再作成・再交付申請書(PDF:151KB)
     (到達番号を追記いただくとスムーズです)
    ・上記申請書の裏面(第2面)に記載の書類(身分証明に係る書類等)
    ・返信用封筒(特定記録等料金分の郵券貼り付け)または返送先を記入済みのゆうパック(やむを得ず郵送で行う場合)

  2. 提出先
    管轄のハローワーク(本所・出張所)
    (雇用保険電子申請事務センターでは対応できません)

  3. 留意事項
    雇用保険に係る公文書の写し(紙)を再交付します(電子公文書は再交付できません)。
    なお、徴収関係の電子公文書につきましては、当該手続の対象外になりますので、管轄の労働基準監督署(2元雇用保険、事務組合除く)または労働局労働保険徴収室へお問い合わせ下さい。e-Govの雇用保険(ハローワーク)以外の電子申請につきましても、ハローワークでは対応できませんので、各担当機関にお問い合わせ下さい。
 
・e-Govの処分通知の到達につきまして、デジタル庁の見解(令和7年3月現在)では「現実に了知し、又は了知し得べき状態におかれたか」という観点から判断され、実際にダウンロードしたか否かは問わず、処分通知がe-Gov電子申請サービスのファイルに記録したことをもって当該通知が到達した、と解釈されています(なお、e-Gov電子申請サービスにかかる各種最新の解釈につきましては、デジタル庁へお問い合わせ下さい)。

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