e-Govの電子公文書は、通知後90日以内にダウンロードを!

【事業主の皆様へ】
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e-Gov における電子公文書のダウンロードについて
 

注意!:雇用保険電子申請処理後の電子公文書は、通知(※)後90 日でe-Govからダウンロード出来なくなります。お手数ですが、電子申請処理が審査終了した場合、電子公文書通知後90日以内に必ずダウンロード下さいますようお願いします。(なお、デジタル庁が定めた電子申請API 利用規約に基づく民間ソフトをご使用の場合は、API の仕様により申請後90日までとなっています。申請後90 日を経過した場合は、e-Gov 電子申請アプリケーションに切り替えてご対応下さい。その場合でも通知後90 日までとなります。)


【e-Gov 電子申請システムにおける申請結果ダウンロード期間】
e-Gov電子申請システムのアプリケーションを通じたダウンロード 処分庁における審査処理終了通知後90日
API連携ソフト(API利用規約に基づく民間ソフト)を通じたダウンロード 申請者による申請後90日(*)
*②の期間が徒過しても①の期間内であれば①の方法によりダウンロード可能
※「通知」について:e-Govの処分通知の到達につきまして、デジタル庁の見解(令和7年3月現在)では「現実に了知し、又は了知し得べき状態におかれたか」という観点から判断され、実際にダウンロードしたか否かは問わず、処分通知がe-Gov電子申請サービスのファイルに記録したことをもって当該通知が到達した、と解釈されています。(最新の解釈につきましては、デジタル庁へお問い合わせ下さい)

 また、当該電子申請においては、以下のe-Gov電子申請サービス利用規約により、利用者はこれに同意したものと見なされています。
【(参考)e-Gov電子申請サービス利用規約(令和7年3月時点)】
第3条 利用者は、自己の責任と判断に基づいて本サービスを利用し、本サービスの利用に伴って生じる次の各号に掲げる情報を管理するものとし、当庁及び本サービスにおいて取り扱う手続を所管する国の行政機関に対し、いかなる責任も負担させないものとします。
(1.~4.略)
5. 利用者は、状況確認画面を用いて適宜自己の行った申請・届出等手続の処理状況の確認を行うものとし、確認した結果、電子公文書のダウンロードが可能な場合は遅滞なくダウンロードを行うものとします。  
 
(資料出所:総務省デジタル庁)
(URL:https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/terms/
  なお、雇用保険e-Gov電子申請の電子公文書のダウンロード等のお問い合わせにつきましては、以下の問い合わせ窓口をご利用下さい

 
○電子申請サービス問い合わせ窓口
URL   :https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/contact/
電話番号:050-3786-2225

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