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個別労働紛争解決制度のご案内
労働局長による助言・指導
紛争当事者に対し、紛争の問題点を指摘し、解決の方向を示すことにより、紛争当事者による自主的な解決を促す制度です。
総合労働相談コーナーに助言・指導の申出を行った場合、労働局長による助言・指導を実施し、解決した場合は終了となります。
解決されなかった場合は、希望に応じてあっせんへの移行又は他の紛争解決機関の説明・紹介を行います。
総合労働相談コーナーに助言・指導の申出を行った場合、労働局長による助言・指導を実施し、解決した場合は終了となります。
解決されなかった場合は、希望に応じてあっせんへの移行又は他の紛争解決機関の説明・紹介を行います。